賃管試験「サブリース契約・賃貸住宅管理業法規制」攻略【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

サブリース(転貸借)に関する問題は賃管試験で毎年必出です。特定賃貸借契約(マスターリース)に関する賃貸住宅管理業法の規制を体系的に理解することが得点への近道です。

目次

特定賃貸借契約の規制ポイント

規制内容ポイント
誇大広告の禁止「空室保証」「家賃保証」等の表示で不当に安心させる表示の禁止
不当勧誘行為の禁止事実と異なることを告げる行為・困惑させる行為の禁止
重要事項説明契約締結前に書面で説明義務(減額リスク・契約解除条件等)
特定転貸事業者の登録特定賃貸借業者(マスターリース事業者)の登録は任意(管理業登録とは別)

サブリース(転貸借)の法的仕組み

  • 転貸借(サブリース):賃借人(サブリース業者)が借りた物件を第三者(入居者)に再賃貸する形態
  • マスターリース:オーナーとサブリース業者の間の賃貸借契約
  • サブリース業者は賃貸人に対して家賃保証をするが・市場下落時は家賃減額請求が可能(借地借家法32条)
  • オーナーは入居者を選べない・内装変更に制約が生じる等のデメリットあり

FAQ

Q. サブリース業者は必ず賃貸住宅管理業の登録が必要ですか?

A. いいえ。賃貸住宅管理業の登録義務は200戸以上の管理受託業者に適用されます。サブリース業者(特定転貸事業者)自体には登録制度はありません。ただしサブリース業者が同時に管理受託業務(再転貸先の日常管理)も行う場合は管理業の登録が必要になります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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