賃貸住宅管理業法(賃管法)完全解説【登録義務・業務管理者・管理事務の実施2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

賃貸住宅管理業法(賃管法)は2021年6月施行の法律で、200戸以上の賃貸住宅を管理する事業者への登録義務・業務管理者の選任などを定めています。

目次

賃管法の主な規制内容

項目内容
登録義務管理戸数200戸以上の管理業者は国土交通大臣への登録が必要
業務管理者各事務所に1名以上(賃貸不動産経営管理士または宅建士等)
管理受託契約の締結前説明管理業者は契約締結前にオーナーに対して書面(または電磁的方法)で重要事項を説明
定期報告管理業者はオーナーに定期的に管理状況を報告する義務
サブリース規制サブリース業者はオーナーへの不当勧誘・重要事項の不告知を禁止

オーナー視点での活用ポイント

  • 管理委託先が登録業者かどうかを国交省の登録業者一覧で確認する
  • 管理受託契約締結前の説明義務を通じて、管理会社の業務範囲・費用を明確化できる
  • 定期報告義務により管理状況の透明性が向上した

FAQ

Q. 200戸未満の小規模管理業者は賃管法の適用外ですか?

A. 登録義務は200戸以上ですが、サブリース規制(不当勧誘の禁止等)はすべての賃貸住宅管理業者に適用されます。規模にかかわらず、サブリース契約に関するトラブル防止のルールは守る必要があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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