📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃管法)
賃貸住宅管理業法(賃管法)は2021年6月施行の法律で、200戸以上の賃貸住宅を管理する事業者への登録義務・業務管理者の選任などを定めています。
目次
賃管法の主な規制内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録義務 | 管理戸数200戸以上の管理業者は国土交通大臣への登録が必要 |
| 業務管理者 | 各事務所に1名以上(賃貸不動産経営管理士または宅建士等) |
| 管理受託契約の締結前説明 | 管理業者は契約締結前にオーナーに対して書面(または電磁的方法)で重要事項を説明 |
| 定期報告 | 管理業者はオーナーに定期的に管理状況を報告する義務 |
| サブリース規制 | サブリース業者はオーナーへの不当勧誘・重要事項の不告知を禁止 |

オーナー視点での活用ポイント
- 管理委託先が登録業者かどうかを国交省の登録業者一覧で確認する
- 管理受託契約締結前の説明義務を通じて、管理会社の業務範囲・費用を明確化できる
- 定期報告義務により管理状況の透明性が向上した

FAQ
Q. 200戸未満の小規模管理業者は賃管法の適用外ですか?
A. 登録義務は200戸以上ですが、サブリース規制(不当勧誘の禁止等)はすべての賃貸住宅管理業者に適用されます。規模にかかわらず、サブリース契約に関するトラブル防止のルールは守る必要があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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