
マンション管理組合は法人格を取得することができます。法人化のメリット・設立要件・理事・監事の役割を管業・マン管試験の観点から完全解説します。
目次
管理組合法人とは
区分所有法47条に基づき、区分所有者の団体(管理組合)が法人格を取得したものです。法人格を持つことで、管理組合名義での不動産登記・預金口座の開設・訴訟が可能になります。
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設立要件
- 区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議
- 主たる事務所の所在地で登記
💡 管理組合法人の成立時期:登記の時(登記によって成立)
法人化のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 登記名義 | 管理組合名義で不動産・預金の登記が可能 |
| 法的安定性 | 理事長が変わっても組合名義が継続(個人名義の変更手続不要) |
| 訴訟能力 | 管理組合名義で訴訟の原告・被告になれる |
| 契約主体 | 管理委託契約等を法人として締結可能 |

理事
- 管理組合法人は理事が代表する
- 理事が数人いる場合:各自が管理組合法人を代表(規約・集会の決議で別段の定め可)
- 理事の任期:2年以内(規約で短縮・延長可。ただし延長は認められない→2年が上限)
- 利益相反行為:理事が自己・第三者のために管理組合法人と取引する場合は集会の承認が必要
監事
- 管理組合法人には監事を置かなければならない(必置)
- 理事・区分所有者・その使用人は監事になれない
- 監事の職務:財産状況の監査・理事の業務執行の監査・集会への報告
- 不正行為があれば集会を招集できる
解散事由
- 建物の全部滅失
- 建物に専有部分がなくなった場合
- 区分所有者および議決権の各4分の3以上の決議
- その他法令で定める解散原因
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管業・マン管試験の頻出ポイント
- 設立:4/3以上の決議+登記(登記の時に成立)
- 理事の任期:2年以内(延長不可)
- 監事:必置、理事・区分所有者はなれない
- 解散決議:4/3以上
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