建築基準法「建築確認申請」の手続き・必要書類と確認済証【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

建築確認申請は建物を建てる前に建築計画が法令に適合しているかを行政または指定機関に確認してもらう手続きです。確認済証なしに工事を始めることは違法です。

目次

建築確認申請が必要なケース

建物の種類申請が必要なケース
木造建築物3階建て以上・延べ面積500㎡超・高さ13m超・軒高9m超のいずれかに該当
木造以外(鉄骨・RC等)2階建て以上・延べ面積200㎡超のいずれかに該当
全建築物(どの地域でも)特殊建築物(学校・病院・映画館・旅館等)の200㎡超の新築・増改築
防火・準防火地域床面積に関わらず、増改築を含むすべての建築行為
大規模修繕・模様替え主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の1/2超の修繕・模様替え

確認申請から完了検査までの流れ

  • ①確認申請書の提出:建築主事(建築指導課)または指定確認検査機関(民間)に申請
  • ②確認済証の交付:審査完了後に交付(木造2階建て・200㎡以下は通常1〜2週間)
  • ③工事着工:確認済証交付後に着工(確認前の着工は違法)
  • ④中間検査:特定工程(3階建て木造等)では工事中の検査が義務(中間検査合格証が必要)
  • ⑤完了検査・検査済証:工事完了後4日以内に申請。検査合格後に検査済証交付

FAQ

Q. 検査済証のない建物はどのような問題がありますか?

A. 検査済証がない建物は建築基準法上の完了検査を受けていない(または不合格)建物です。具体的な問題として①住宅ローンの審査で担保評価が下がる・否決される、②リフォームローンが組みにくい、③売却時に買主への告知義務が生じる(買主が嫌がる場合がある)、④増築・用途変更時に確認申請が困難になる、などがあります。既存建物の検査済証の有無は、法務局での登記情報や行政の台帳で確認できます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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