建築基準法「建ぺい率・容積率」の計算方法と緩和特例【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)と容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)は、土地にどれだけの建物を建てられるかを決める基本ルールです。

目次

建ぺい率・容積率の計算と主な制限値

用途地域建ぺい率(主な値)容積率(主な値)
第一種低層住居専用地域30〜60%50〜200%
第一種中高層住居専用地域30〜60%100〜500%
第一種住居地域60%200〜400%
近隣商業地域80%200〜500%
商業地域80%(緩和で100%も可)200〜1000%
工業専用地域30〜60%100〜300%

建ぺい率・容積率の主な緩和特例

  • 角地の建ぺい率緩和:特定行政庁指定の角地(2方向道路に接する敷地)は建ぺい率+10%
  • 防火地域の耐火建築物:防火地域内の耐火建築物は建ぺい率+10%(角地と併用で+20%)
  • 建ぺい率80%地域の耐火建築物:建ぺい率80%の地域の耐火建築物は建ぺい率の制限なし(100%)
  • 前面道路幅員による容積率制限:前面道路が12m未満の場合、容積率は「道路幅員×法定係数(住居系4/10・商業工業系6/10)」と指定容積率のいずれか小さい方が適用

FAQ

Q. 建ぺい率60%・容積率200%の100㎡の土地に建てられる建物の最大規模は?

A. 建築面積の最大:100㎡×60%=60㎡(1階の床面積の最大)。延べ床面積の最大:100㎡×200%=200㎡(全階の床面積合計の最大)。前面道路が6mで住居系地域なら容積率は6m×4/10=240%となり、指定容積率200%の方が小さいため200%が適用されます。これらの制限の中で2階建てなら1階60㎡・2階60㎡=合計120㎡(容積率120%)が実現可能です。設計の自由度を最大化するには設計士に相談してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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