📅 情報基準日:2026年5月現在
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管理組合は法人格を持たない場合でも区分所有法26条に基づき管理者(理事長)が訴訟の当事者となることができます。管理組合が訴訟に関わる際の手続きを正確に理解しましょう。
目次
管理組合の訴訟に関する主なルール
| 場面 | ルール |
|---|---|
| 管理者(理事長)が原告となる場合 | 区分所有法26条2項:管理者は共用部分に関する訴訟の当事者となれる |
| 訴訟提起に総会決議が必要か | 規約の定め・標準管理規約では理事長が訴訟提起できるが、一定以上の訴訟は理事会決議が必要な場合も |
| 管理組合法人の訴訟代理 | 管理組合法人の場合は理事が法人の代表として訴訟行為を行う |
| 訴訟費用・弁護士費用の負担 | 管理費・修繕積立金から支出できる場合があるが、規約・総会決議の確認が必要 |

管理組合が訴訟当事者になる主なケース
- 管理費・修繕積立金の滞納請求(管理組合が原告)
- 共用部分の瑕疵・工事の欠陥に対するデベロッパー・施工会社への損害賠償請求(原告)
- 区分所有者・第三者から管理組合が訴えられた場合(被告)
- 区分所有者間の紛争で管理組合が中立的立場から関わる場合

FAQ
Q. 管理組合が訴訟を提起する場合、区分所有者の全員同意が必要ですか?
A. 全員同意は不要です。区分所有法26条2項により、管理者(理事長)は共用部分に関する訴訟を単独で提起できます。ただし訴訟の提起が管理組合の通常の業務を超える重要事項である場合は、標準管理規約や管理規約の定めに基づいて理事会の決議または総会決議を経てから提起することが適切です。弁護士費用等の費用支出が発生するため、事前に管理費からの支出の根拠を確認してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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