📅 情報基準日:2026年5月現在
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区分所有者は専有部分を自由に賃貸に出せることが原則ですが、管理組合の規約で一定の規制・承認要件を設けることが認められています。特に民泊・短期賃貸は多くのマンションで問題となっています。
目次
専有部分の賃貸に関する規制の概要
| 場面 | 規制の内容 |
|---|---|
| 通常の賃貸借(長期) | 原則として自由(管理組合の承認は不要・ただし規約に手続き規定を設ける場合あり) |
| 賃借人への管理規約遵守の義務 | 区分所有法46条:賃借人も管理規約・集会の決議に拘束される |
| 民泊・短期賃貸(住宅宿泊事業法) | 規約で民泊禁止規定を設けることで禁止できる(多くのマンションで禁止規定を採用) |
| 賃借人の管理費・使用料の支払い義務 | 区分所有者(賃貸人)が管理費等を管理組合に支払う義務がある(賃借人は直接の支払い義務なし) |

管理組合が賃貸・民泊を規制するための実務手順
- 民泊禁止の場合:管理規約に「住宅宿泊事業法に基づく宿泊事業等の営業行為を禁止する」旨を明記する(特別決議で規約改正)
- 賃貸の届出制度:賃借人情報を管理組合に届け出ることを規約で義務化(任意の届出より実効性が高い)
- 賃借人との関係:賃借人が管理規約に違反する行為をした場合、区分所有者(賃貸人)に責任追及できる

FAQ
Q. 管理組合の承認なしに賃貸に出した区分所有者に対して、どのような措置が取れますか?
A. 管理規約に「賃貸の届出義務」が定められている場合に違反した場合は、管理規約に基づいて届出を求める通知→それでも応じない場合は区分所有法57条の差止請求の手順を踏むことができます。ただし実務では訴訟まで発展するケースは少なく、まず任意の協力を求める書面通知が第一ステップです。民泊を無断で行っている場合は住宅宿泊事業法違反(届出なし)として行政への通報も選択肢となります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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