区分所有法「大規模滅失後の復旧」と「建替え」の選択基準【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

地震や火災で建物の価格の1/2を超えて滅失した場合(大規模滅失)、管理組合は「復旧(修復)」か「建替え」かを決断しなければなりません。区分所有法はそれぞれの手続きを規定しています。

目次

大規模滅失後の選択肢と決議要件

選択肢条文決議要件
復旧(原状回復)61条1項原則:普通決議(1/2超)ただし大規模滅失の場合は3/4以上の特別決議
建替え62条区分所有者・議決権各4/5以上の特別多数決議
滅失後の一定期間内に決議がない場合61条5・6項各区分所有者が買取請求権を行使できる

復旧か建替えかの判断基準

  • 建物の残存価値と復旧費用の比較:残存価値が復旧費用を大きく上回る場合は復旧が有利
  • 建物の老朽度・耐震性:旧耐震基準の建物は建替えの方が将来コストが低い場合がある
  • 区分所有者の意向と資金力:建替えは新たな費用負担を伴うため区分所有者全体の合意が必要
  • デベロッパーとの等価交換可能性:建て替え後の床面積増加を利用したデベロッパーとの協力

FAQ

Q. 建替え決議が可決されたとき、費用を払えない区分所有者はどうなりますか?

A. 建替え決議が可決された後、参加しない意思を示した区分所有者は建替え組合(または他の区分所有者)に時価での区分所有権の買取りを求めることができます(売渡し請求権)。資金難で建替えに参加できない場合は、区分所有権を時価で売却することが現実的な選択肢です。ただし時価がローン残債を下回る場合(オーバーローン)は別途対応が必要なため、早期に弁護士・銀行に相談することを推奨します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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