📅 情報基準日:2026年5月現在
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地震や火災で建物の価格の1/2を超えて滅失した場合(大規模滅失)、管理組合は「復旧(修復)」か「建替え」かを決断しなければなりません。区分所有法はそれぞれの手続きを規定しています。
目次
大規模滅失後の選択肢と決議要件
| 選択肢 | 条文 | 決議要件 |
|---|---|---|
| 復旧(原状回復) | 61条1項 | 原則:普通決議(1/2超)ただし大規模滅失の場合は3/4以上の特別決議 |
| 建替え | 62条 | 区分所有者・議決権各4/5以上の特別多数決議 |
| 滅失後の一定期間内に決議がない場合 | 61条5・6項 | 各区分所有者が買取請求権を行使できる |

復旧か建替えかの判断基準
- 建物の残存価値と復旧費用の比較:残存価値が復旧費用を大きく上回る場合は復旧が有利
- 建物の老朽度・耐震性:旧耐震基準の建物は建替えの方が将来コストが低い場合がある
- 区分所有者の意向と資金力:建替えは新たな費用負担を伴うため区分所有者全体の合意が必要
- デベロッパーとの等価交換可能性:建て替え後の床面積増加を利用したデベロッパーとの協力

FAQ
Q. 建替え決議が可決されたとき、費用を払えない区分所有者はどうなりますか?
A. 建替え決議が可決された後、参加しない意思を示した区分所有者は建替え組合(または他の区分所有者)に時価での区分所有権の買取りを求めることができます(売渡し請求権)。資金難で建替えに参加できない場合は、区分所有権を時価で売却することが現実的な選択肢です。ただし時価がローン残債を下回る場合(オーバーローン)は別途対応が必要なため、早期に弁護士・銀行に相談することを推奨します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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