📅 情報基準日:2026年5月現在
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不動産所有者は民法上の物権(所有権)に基づき、物権的請求権として3種類の請求権を行使できます。不動産トラブルの実務で頻繁に登場する重要な権利です。
目次
物権的請求権の3種類
| 種類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 返還請求権 | 物を占有している者に対して、その返還を求める権利 | 不法占拠者(無断で住み続けている者)に対する明渡し請求 |
| 妨害排除請求権 | 物の支配を妨害している者に対して、その排除を求める権利 | 隣地から越境している工作物・樹木の撤去請求 |
| 妨害予防請求権 | 将来的に妨害が生じるおそれがある場合に、予防措置を求める権利 | 隣地の建築工事で倒壊リスクがある場合の工事差止め請求 |

物権的請求権の行使に必要な要件
- 物権的請求権は所有権を有することの証明(通常は登記)が前提
- 請求相手は現在の占有者・妨害者(過去の占有者への請求は不可)
- 物権的請求権に時効はない(ただし所有権自体が時効取得されると主張できなくなる)
- 損害賠償と組み合わせて不法行為(民法709条)の請求も可能

FAQ
Q. 賃借人が退去せずに居座っている場合、自力で追い出してよいですか?
A. 自力救済は禁止されています。賃借人を物理的に追い出す・鍵を交換する・電気・ガスを止めるなどの行為は、たとえ賃料を滞納している場合でも不法行為として損害賠償請求の対象になります。必ず法的手続き(建物明渡請求訴訟・強制執行)を経て明渡しを実現してください。専門の弁護士に相談し、明渡し交渉→内容証明通知→訴訟→強制執行という手順を踏むことが原則です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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