📅 情報基準日:2026年5月現在
民法177条は「不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と定めています。二重譲渡の場合、先に登記した者が所有権を取得します。
目次
二重譲渡の仕組みと対抗関係
| 状況 | 結果 |
|---|---|
| AがBに不動産を売却し、さらにCにも売却(二重譲渡) | BとCのうち先に所有権移転登記をした者が確定的に所有権を取得 |
| Bが先に登記した場合 | BがCに対して所有権を対抗できる(Cは所有権を取得できない) |
| CがBより先に登記した場合 | CがBに対して所有権を対抗できる(BはAへの損害賠償請求のみ) |

「背信的悪意者」の例外と判例
- 通常の「悪意(他の買主の存在を知っている)」だけでは登記の優先を妨げない
- 背信的悪意者:単なる悪意を超えて、故意に他の取引を妨害するなどの「信義則に反する行為」があった場合
- 判例(最高裁):背信的悪意者には民法177条の「第三者」に当たらないと判示(登記なしでも対抗可能)
- ただし背信的悪意の立証は困難であり、原則として「先に登記した者が勝つ」と理解する

FAQ
Q. 不動産を購入したら登記は急いだ方がよいですか?
A. はい、契約後できるだけ早く所有権移転登記を申請することが重要です。決済(代金全額の支払い)と同日に司法書士を通じて登記申請するのが実務の標準です。特に決済から登記申請まで間が空くと、その間に売主が同じ物件を別の人に売却して先に登記されるリスク(二重譲渡リスク)があります。決済当日の同時申請を徹底してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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