不動産の「滅失登記」と「未登記建物」の問題と対処法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

建物を解体した場合は1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請する義務があります(不動産登記法57条)。怠ると過料(10万円以下)の対象になります。また未登記建物は固定資産税・売買・相続で問題が生じます。

目次

建物滅失登記の手続き

項目内容
申請義務者建物の所有者(登記名義人)またはその相続人
申請期限建物滅失(解体完了)から1ヶ月以内
申請先建物の所在地を管轄する法務局(登記所)
必要書類建物滅失登記申請書・解体業者の証明書(解体証明書)・建物取毀証明書 等
費用登録免許税:不要(無料)・土地家屋調査士費用:3〜8万円(依頼する場合)

未登記建物のリスクと登記申請の方法

  • 未登記建物のリスク:住宅ローンの担保にできない・売却時に買主が困る・相続時の権利証明が困難
  • 未登記建物の登記方法:土地家屋調査士に依頼して「表題登記(表示登記)」を申請→その後「所有権保存登記」を申請
  • 所有者が不明の未登記建物:相続人等を特定して登記申請するか、長期間の所有者不明の場合は管理不全建物として自治体が介入する場合も
  • 登記費用(土地家屋調査士報酬):10〜25万円程度

FAQ

Q. 相続した家が未登記だと相続登記はできませんか?

A. 未登記建物は登記がないため、通常の「相続登記(所有権移転登記)」はできません。まず「表題登記」(建物の表示に関する登記)を土地家屋調査士に依頼して行い、次に「所有権保存登記」を司法書士に依頼するという手順が必要です。2024年4月に施行された相続登記義務化(3年以内の義務)の対象建物が未登記の場合も同様の手順が必要です。早めに専門家に相談することを推奨します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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