📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:不動産登記法(39条・40条:合筆・分筆)
合筆登記は複数の土地を1つの土地として登記を統合する手続き、分筆登記は1つの土地を複数に分割する手続きです。どちらも測量・境界確認・登記申請が必要です。
目次
合筆・分筆の比較と手続きの概要
| 項目 | 合筆登記 | 分筆登記 |
|---|---|---|
| 目的 | 複数の土地を1筆にまとめる(管理の簡略化・売却・建築等) | 1筆の土地を複数に分ける(一部売却・相続分割等) |
| 条件 | 所有者が同一・地目が同一・登記の目的が同一・抵当権等の担保権が一致 等 | 条件は少ない(境界確認・測量が必要) |
| 費用目安 | 登録免許税:1,000円 + 司法書士・土地家屋調査士費用:5〜20万円 | 測量費:30〜100万円 + 登録免許税:分筆後の土地数×1,000円 + 調査士費用 |
| 専門家 | 司法書士(登記)・土地家屋調査士(測量) | 土地家屋調査士(測量・境界確認)・司法書士 |
合筆ができない主な条件(合筆の制限)
- 所有者が異なる土地(共有持分の割合が異なる場合も含む)は合筆不可
- 地目が異なる土地(宅地と畑等)は合筆不可
- 抵当権等の担保権の登記がある土地で、担保権の登記が一致しない場合は不可
- 所有権の登記のない土地(表題のみの土地)との合筆は不可

FAQ
Q. 親名義の土地と自分名義の土地を合筆することはできますか?
A. 所有者が異なる土地は合筆できません。まず親名義の土地を自分に贈与・売買・相続等で移転させて同一所有者にした後に合筆登記を行う必要があります。ただし所有権の移転にかかる税金(贈与税・登録免許税・不動産取得税等)が発生するため、合筆の目的と税負担を比較検討してから進めることを推奨します。
📚 不動産資格はLECで最短合格
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント