📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:土地収用法・租税特別措置法(33条)
土地収用とは国・地方公共団体・起業者が公共事業のために私有地を強制的に取得する制度です。収用される土地の所有者には適正な補償金が支払われます。
目次
収用の手続きの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①任意買収(交渉) | 起業者が地権者と任意に買収交渉。多くの場合はここで合意 |
| ②事業認定申請 | 国土交通大臣(または都道府県知事)への事業認定申請 |
| ③土地収用委員会への裁決申請 | 合意できない場合は収用委員会が補償金を裁決 |
| ④収用の裁決・補償金の支払い | 裁決に基づき補償金が支払われ・所有権が起業者に移転 |
| ⑤収用登記 | 起業者が単独で所有権移転登記を申請(土地収用法によりの特例) |

補償金の課税特例(5,000万円控除)
- 公共事業のために土地等を収用・買収された場合は譲渡所得から5,000万円の特別控除が適用される
- 特別控除は「3,000万円控除(マイホームの売却)」と選択適用(重複適用不可)
- 補償金の受取り時に確定申告で特別控除を申請する必要がある
- 代替地(物件)への買換えの場合はさらに課税の繰り延べ制度も利用できる

FAQ
Q. 収用の補償金は時価より低く設定されることはありますか?
A. 土地収用法では補償金は「相当な補償」(正常な取引価格を基準とした適正補償)でなければなりません。補償額に不満がある場合は収用委員会の裁決に対して異議申立て・行政訴訟(補償金の増額請求訴訟)を起こすことができます。ただし収用委員会の裁決前に弁護士・不動産鑑定士に相談して補償額の妥当性を確認することが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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