不動産の「共有名義」解消方法と登記手続き【共有物分割・換価分割2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:民法(256条〜262条:共有物の分割)・不動産登記法

相続や共同購入により生じた不動産の共有名義は、将来の売却・管理・利用において意見が割れるリスクがあります。早めに解消することがトラブル防止につながります。

目次

共有名義の解消方法の比較

解消方法内容メリット・デメリット
現物分割物件を物理的に分割して各共有者が単独所有土地の場合に可能・建物は分割困難
換価分割物件を売却して売却代金を共有持分に応じて分配最もシンプル・全員の同意が必要
代償分割一方が他方の持分を買い取り・単独所有にする資金が必要・スムーズに解消できる
持分売却自分の持分だけを第三者に売却他の共有者の同意不要・売却価格が低くなりやすい

共有解消の登記手続きの流れ

  • 代償分割(持分売買)の場合:持分の「所有権一部移転登記」(登録免許税:固定資産税評価額×持分×20/1000)
  • 換価分割の場合:通常の売却と同じ「所有権移転登記」(移転先が第三者)
  • 共有物分割協議書を作成し、全共有者の署名・実印・印鑑証明書が必要
  • 共有解消後は各自の単独所有として登記が更新される

FAQ

Q. 共有者が協議に応じない場合、強制的に共有を解消できますか?

A. 可能です。民法256条に基づき共有物分割請求訴訟(裁判所への申立て)を行うことができます。裁判所は現物分割・換価分割・代償分割のいずれかを命じます。ただし訴訟は時間・費用がかかるため、まず調停(家事調停・民事調停)での解決を試みることが推奨されます。弁護士への相談が不可欠です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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