区分所有建物の「建替え円滑化法」と敷地売却制度の実務【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替え円滑化法)

老朽マンションの建替えを促進するために2002年に制定された建替え円滑化法は、2022年に大幅改正され旧耐震基準のマンションへの適用要件が緩和されました。敷地売却制度の活用も選択肢のひとつです。

目次

建替えと敷地売却の比較

選択肢概要決議要件
区分所有法による建替え決議区分所有者が建替えを決議→自力で建替え5分の4以上の賛成
建替え円滑化法による建替え組合方式建替え組合を設立してデベロッパーと等価交換4分の3以上(組合設立認可申請)+5分の4(建替え決議)
マンション敷地売却制度(耐震性不足の場合)マンションと敷地を一括してデベロッパー等に売却5分の4以上(2022年改正前は同様・改正後も同じ)

敷地売却制度のポイント

  • 適用対象:耐震性が不足していると判定された(耐震改修促進法に基づく)マンション
  • 2022年改正で「老朽化している」場合(耐震性以外の老朽化)にも適用拡大
  • 売却代金で区分所有者は現金を受け取り・その資金で別の住まいを購入できる
  • 反対した区分所有者も5分の4以上の賛成があれば売却に巻き込まれる(時価での補償がなされる)

FAQ

Q. 建替え決議で5分の4以上の賛成が得られた場合、反対した区分所有者はどうなりますか?

A. 建替えに合意しない区分所有者に対して、建替え決議賛成者(全員)は「区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すよう請求できます」(マンション建替え円滑化法46条)。反対した区分所有者は拒否できず時価での売渡し請求に応じなければなりません(売渡し請求後2ヶ月以内に移転が必要)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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