📅 情報基準日:2026年5月現在
相続した不動産を売却する場合の取得費は被相続人(亡くなった方)が取得した際の金額を引き継ぐというルールがあります(日本には米国のような「ステップアップ評価」はありません)。取得費が低いほど譲渡所得が大きくなり税負担が増えます。
目次
相続不動産売却時の取得費計算のルール
| 状況 | 取得費の計算方法 |
|---|---|
| 被相続人の取得時の契約書あり | 被相続人の購入価額(+取得に要した費用)を取得費として引き継ぐ |
| 被相続人の取得時の契約書なし | 売却価格の5%(概算取得費)として計算 |
| 相続税を支払った場合 | 相続税の一部を加算できる特例あり(相続開始から3年10ヶ月以内の売却) |

相続税額の取得費加算特例の活用
- 相続税を支払った場合、相続税の一部を売却した不動産の取得費に加算できる(租税特別措置法39条)
- 適用要件:相続または遺贈による取得・相続開始の翌日から3年10ヶ月以内の売却
- 加算できる金額:売却した不動産の相続税評価額が全体の相続財産に占める割合に応じた相続税額
- 確定申告書に「取得費加算の特例」の計算書を添付して申告する

FAQ
Q. 相続した不動産の取得費が全くわからない場合、どうすればよいですか?
A. 取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費として計算します。ただし国税庁の「譲渡所得の申告のしかた」に記載の通り、一部の証明書類(当時の固定資産税評価証明書・近隣の取引価格等)で実際の取得費を推定できる場合は、そちらを使った方が税負担が少なくなる可能性があります。税理士に相談して最も有利な計算方法を選択してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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