住宅購入後の「固定資産税・都市計画税」の節税と軽減申告【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

固定資産税・都市計画税は住宅を所有する限り毎年課税されます。住宅用地の特例(評価額を1/6〜1/3に圧縮)や新築住宅の減額措置を正しく適用することで税負担を大幅に軽減できます。

目次

固定資産税・都市計画税の主要軽減措置

軽減措置内容適用期間
住宅用地の特例(小規模)200㎡以下の土地:固定資産税評価額×1/6・都市計画税×1/3住宅が存在する期間
住宅用地の特例(一般)200㎡超の部分:固定資産税評価額×1/3・都市計画税×2/3住宅が存在する期間
新築住宅の固定資産税減額一般住宅:3年間(マンション等耐火建築物は5年間)税額を1/2に減額新築後3〜5年間
長期優良住宅の減額一般住宅より2年間延長(戸建て5年・マンション7年間1/2)認定後所定年数

固定資産税の評価額に不服がある場合の対処法

  • 固定資産税評価額は3年ごとに見直し(評価替え)される
  • 評価額が高すぎると感じる場合は固定資産評価審査委員会に審査申出ができる(納税通知書受取後3ヶ月以内)
  • 縦覧制度(4月)を利用して同じ市区内の他の物件の評価額と比較できる
  • 専門家(不動産鑑定士・税理士)に相談して評価の妥当性を確認する方法もある

FAQ

Q. 中古マンションを購入した場合、新築住宅の固定資産税減額措置は適用されますか?

A. 中古マンションの購入者には新築住宅の固定資産税減額措置は適用されません。減額措置は新築時点の所有者(建築者・分譲会社)に適用されるものです。ただし中古マンションが新築後まだ減額期間中であれば、その恩恵は引き続き受けられます。購入前に残りの減額期間を確認しておきましょう。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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