📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産を売却する際、購入時の売買契約書が見つからず取得費が不明な場合は「概算取得費(売却価格の5%)」を使って譲渡所得を計算します。取得費が実際には売却価格の5%より高かった場合は、5%より高い金額を使う方が節税になります。
目次
取得費の計算方法の選択と比較
| 方法 | 根拠 | 使用する場面 |
|---|---|---|
| 実際の取得費 | 売買契約書・登記費用等の証明書類 | 購入時の書類が揃っている場合 |
| 概算取得費(売却価格の5%) | 所得税法基本通達38-16 | 書類が紛失・不明で実額の証明ができない場合 |
| 推定取得費 | 固定資産税評価証明・近隣成約事例・専門家の意見 | 概算5%より実態が高そうな場合に証拠資料として使用 |

実際の取得費を推定する方法
- 当時の固定資産税評価証明書(市区町村で取得可能・一定年数以降は廃棄の場合あり)
- 銀行・金融機関の住宅ローン関連書類(融資額から逆算する)
- 当時の不動産会社への問い合わせ(記録が残っている場合)
- 国税庁「土地の価格指数」を用いた取得時期の地価から逆算する方法

FAQ
Q. 親から贈与で受け取った不動産を売却する場合の取得費はどうなりますか?
A. 贈与により取得した不動産の取得費は贈与者(親等)が取得した際の価額を引き継ぐのが原則です(所得税法60条)。親が昭和40年代に200万円で購入した土地を贈与で受け取り2,000万円で売却した場合、取得費は200万円となります。贈与税が課されていた場合でも取得費の引き継ぎは変わりません(贈与時の価額になるわけではない)。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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