📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(35条・37条)
2022年5月の宅建業法改正により、賃貸・売買の全取引でIT重説(インターネットを通じた重要事項説明)と電子契約が全面解禁されました。
目次
IT重説の実施要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 映像・音声の双方向通信 | 相手の表情が確認できるテレビ会議システム等が必要 |
| 重要事項説明書の事前送付 | IT重説の前日までに書面(または電子交付)で送付・閲覧確認 |
| 宅建士証の提示 | 宅建士証を画面で明示する必要あり |
| 相手方の同意 | IT重説を行うことへの事前同意が必要 |
| 通信環境の確認 | 説明前に映像・音声に不具合がないことを双方で確認 |
IT重説導入のメリット
- 遠方・海外在住の顧客への対応が可能になる
- 感染症対策・移動コストの削減
- 電子契約(37条書面の電磁的方法)と組み合わせることで完全ペーパーレス化が可能
- 説明内容の録画保存によるトラブル時の証拠保全

FAQ
Q. IT重説で使用するビデオ会議ツールに制限はありますか?
A. 特定のツールの指定はありませんが、映像・音声が双方向でリアルタイムに通信できるツール(Zoom・Microsoft Teams・Google Meet等)であれば利用可能です。ただし録音・録画の取扱い(プライバシーポリシー)や通信の安全性に配慮することが必要です。国土交通省の「IT重説ガイドライン」に沿った運用が推奨されます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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