📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:区分所有法(26条〜29条)
区分所有法26条は管理者(理事長)を「区分所有者を代理して管理に関する行為を行う権限を持つ」と定めています。この権限の範囲と責任を正しく理解することが理事長としての適切な業務遂行の基本です。
目次
理事長の権限と法的根拠
| 権限 | 根拠・内容 |
|---|---|
| 区分所有者の代理権 | 26条2項:共用部分の保存行為・管理委託契約の締結等 |
| 訴訟当事者権 | 26条4項:管理組合の訴訟の原告・被告になれる(規約または集会の授権が必要) |
| 緊急措置権 | 集会の決議を待てない緊急の保存行為は単独で実施可能 |
| 管理規約の保管・閲覧 | 33条:規約・議事録の保管・利害関係人の閲覧請求への対応義務 |

理事長の責任(善管注意義務)
理事長は区分所有者からの委任(民法上の委任関係)に基づき、善良な管理者の注意(善管注意義務)を持って職務を遂行する義務があります(民法644条)。義務に違反して管理組合に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負います。理事長が重要な事項を独断で決定した場合は越権行為となりえます。

FAQ
Q. 理事長が管理組合の名義で総会の承認なしに多額の契約を結んだ場合、管理組合は責任を負いますか?
A. 原則として管理者(理事長)の権限内の行為について管理組合は責任を負います。ただし権限を逸脱した行為(越権行為)については、相手方が権限外と知っていたか、知ることができた場合は管理組合は責任を負いません。重要な契約は必ず事前に理事会・総会の承認を取ることが理事長の義務です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。
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