📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
賃貸住宅管理業法(2021年6月完全施行)は賃管試験の核心科目です。登録制度・業務管理者の設置・重要事項説明・サブリース規制を中心に10〜12問が出題されます。
目次
頻出テーマ別の重要ポイント
| テーマ | 重要ポイント |
|---|---|
| 登録制度 | 200戸以上→登録義務。登録有効期間5年。更新申請は期間満了90日前から30日前までに |
| 業務管理者 | 営業所・事務所ごとに1名以上。賃管士または管理業務主任者が対象 |
| 管理受託契約の重要事項説明 | 契約締結前に書面で説明。対面または電磁的方法も可(2022年改正) |
| 定期報告 | 賃貸人へ少なくとも年1回の定期報告義務 |
| 財産の分別管理 | 家賃等の管理金は自己の固有財産と分別して管理義務 |

サブリース規制の重要ポイント
- 特定賃貸借契約(マスターリース)締結前の重要事項説明義務
- 誇大広告・不当勧誘行為の禁止(「空室保証」等の誇大表現)
- 契約締結から一定期間内の解除権(クーリングオフ:なし→重要事項説明前の締結禁止)
- サブリース業者の登録義務はない(管理業者の登録とは別)

FAQ
Q. 賃貸住宅管理業法の業務管理者は賃管士でなければなりませんか?
A. いいえ。業務管理者になれるのは賃貸不動産経営管理士(登録後実務経験2年)または管理業務主任者です。宅地建物取引士は業務管理者になれません。また業務管理者は主任者証(賃管士証)の交付を受けている必要があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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