📅 情報基準日:2026年5月現在
賃管試験の「賃貸借契約」分野は民法・借地借家法・原状回復ガイドラインが出題の核心です。2020年民法改正による保証制度の変更は2026年試験でも頻出です。
目次
頻出テーマの重要ポイント
| テーマ | 2026年試験の重要ポイント |
|---|---|
| 普通借家契約vs定期借家契約 | 更新の有無・正当事由・期間・書面要件の違いを整理 |
| 原状回復 | 国交省ガイドラインの「自然損耗は賃貸人負担」「故意・過失は賃借人負担」の判断基準 |
| 敷金 | 2020年民法改正で敷金のルール明文化(622条の2)。返還義務・充当のルール |
| 個人保証の極度額 | 2020年改正で個人の根保証(連帯保証)は極度額の書面記載が必須(465条の2) |
| 連帯保証人への情報提供義務 | 貸主→連帯保証人への年1回の賃借人の情報提供義務(465条の10) |

原状回復の判断基準チェック
- 経年変化・通常使用による損耗(日焼け・フローリングの小傷等)→賃貸人負担
- 賃借人の故意・過失・善管注意義務違反(タバコのヤニ・ペット傷等)→賃借人負担
- 特約による賃借人負担(クリーニング費用等)→書面での明確な合意が必要

FAQ
Q. 2020年民法改正後も保証人(個人)の連帯保証は有効ですか?
A. 有効ですが、個人の根保証(限度額不定の保証)は極度額を書面で定めなければ無効になります(民法465条の2)。賃貸借の連帯保証契約も同様で、保証契約書に極度額の記載がない個人の連帯保証は無効です。実務では「極度額=賃料の○ヶ月分相当」と明記することが一般的です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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