📅 情報基準日:2026年5月現在
管理組合は区分所有者の互助組織であり、原則として法人税・消費税の課税対象外です。しかし外部への収益事業を行う場合は課税対象になるため注意が必要です。
目次
課税・非課税の判断基準
| 収入の種類 | 課税区分 | ポイント |
|---|---|---|
| 管理費・修繕積立金 | 非課税 | 区分所有者からの共益費・積立金は収益事業に該当しない |
| 区分所有者の駐車場使用料 | 非課税 | 区分所有者間の内部収入として非課税が多い |
| 外部者への駐車場貸出収入 | 課税対象 | 外部への貸付は収益事業(不動産貸付業)として法人税・消費税の対象 |
| 携帯基地局・看板の設置料 | 課税対象 | 外部業者への施設貸付として収益事業に該当 |
| 自動販売機の設置収入 | 課税対象 | 収益事業(場所の提供)として課税 |

法人税申告の手続きと留意点
管理組合が収益事業を行う場合、税務署への収益事業開始届出書の提出と事業年度終了後2ヶ月以内の法人税申告が必要です。収益が800万円以下の部分には軽減税率(15%)が適用されます。また消費税については、基準期間の課税売上高が1,000万円超の場合に申告義務が生じます(2026年現在)。顧問税理士への相談が強く推奨されます。

FAQ
Q. 携帯基地局の設置料収入が年間数十万円ある管理組合は必ず申告が必要ですか?
A. はい、原則として必要です。外部業者への施設貸付収入は収益事業に該当し、収益が生じた場合は法人税の申告義務があります(法人税法7条)。ただし所得が0円以下(経費が上回る)の場合でも申告は必要です。管理組合が法人格を持っていない場合も「人格のない社団等」として申告義務があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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