📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:建築基準法(20条・施行令36条〜)
建物の耐震性は1981年6月1日を境に大きく変わります。それ以前(旧耐震)に建築された建物は耐震性が低く、購入・管理時のリスク確認が必須です。
目次
旧耐震 vs 新耐震の基準
| 区分 | 基準 | 想定する地震 |
|---|---|---|
| 旧耐震基準(1981年5月以前) | 震度5強程度で倒壊しない | 中規模地震への対応 |
| 新耐震基準(1981年6月以降) | 震度6強〜7で倒壊しない | 大規模地震への対応(阪神・東日本クラス) |
| 耐震等級1 | 新耐震基準と同等 | 建築基準法の最低基準 |
| 耐震等級2 | 等級1の1.25倍 | 長期優良住宅・フラット35S等で要求 |
| 耐震等級3 | 等級1の1.5倍 | 最高レベル(警察署・消防署並み) |

耐震診断の費用と補助
- 木造戸建て(一般診断):5〜20万円(自治体補助で無料〜低額の場合あり)
- マンション:一棟当たり100〜500万円(規模による)
- 補助:国・都道府県・市区町村の補助金制度を活用(耐震改修促進法に基づく)

FAQ
Q. 旧耐震の建物は住宅ローンを組めますか?
A. 一般的な住宅ローンは旧耐震基準の建物でも利用できますが、フラット35では旧耐震建物に基準以上の耐震性が求められます(耐震等級1以上の証明書または耐震診断基準以上が必要)。中古住宅購入時は耐震性の確認とローンの条件を事前に確認してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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