相続不動産の節税対策【相続税評価額の下げ方・小規模宅地等の特例・贈与活用2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産の相続税評価額は路線価(地価の約80%水準)・建物固定資産税評価額で算定され、時価より低くなるのが通常です。さらに各種特例・対策で評価額を下げることができます。

目次

主な相続税節税策

節税策仕組み効果目安
小規模宅地等の特例被相続人が住んでいた自宅の土地(330㎡まで)の評価額を80%減額評価額を最大1/5に圧縮
賃貸物件(貸家建付地)の評価減借地権割合・借家権割合に応じて評価額が下がる20〜30%の評価減
アパート建築による評価減更地にアパートを建てると評価額が下がる(建物も固定資産税評価額で低く評価)更地比較で30〜50%減も
生前贈与年110万円以内の暦年贈与・相続時精算課税を活用長期計画で相続財産を圧縮

アパート建築節税の注意点

「アパートを建てると相続税が下がる」という節税は有名ですが、空室が多いと節税効果が薄れる・ローンが残るというリスクもあります。節税目的だけでアパートを建てることは危険であり、賃貸需要がある立地かどうかを事前に調査することが必須です。

FAQ

Q. 小規模宅地等の特例を受けるための主な要件は何ですか?

A. 被相続人が居住していた自宅の土地で特定居住用宅地等として適用を受けるには、(1)配偶者が相続する、(2)同居していた相続人が相続する(引き続き居住)、(3)持ち家なし要件を満たす別居親族が相続する、のいずれかが主な要件です。確定申告と同様に期限内の申告が必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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