📅 情報基準日:2026年5月現在
区分所有法は「管理者」という概念を定めています。実務上は「管理組合の理事長」が管理者に該当することが多く、区分所有者を代表して管理行為を行います。
目次
管理者の主な権限・義務
- 共用部分の保存行為(修繕等)を単独で実施できる(区分所有法26条1項)
- 集会の決議に基づく管理行為の執行
- 集会の招集(年1回以上・区分所有法34条)
- 毎年1回、管理に関する報告義務(26条)
- 訴訟上の当事者(管理組合を代表して訴訟提起・被告になれる)

管理者の選任・資格
- 集会の普通決議で選任・解任できる(区分所有法25条)
- 管理者は区分所有者でなくてもよい(外部専門家・管理会社の選任が可能)
- 任期は規約で定める(通常1〜2年・再任可)
管理組合法人との違い
管理組合を「法人化(管理組合法人)」すると、管理者(代表理事)に加えて監事の設置が必要になります。法人化により不動産の登記名義を管理組合法人名義にできるメリットがある一方、登記・税務申告等の手続きが増えます。

FAQ
Q. 管理者が不正行為をした場合、責任は誰が負いますか?
A. 管理者は委任関係に基づき善管注意義務を負います(民法644条)。不正行為・横領等により損害が生じた場合、管理者個人が損害賠償責任を負います。管理組合は管理者の選任・監督に責任を負うため、監事による監査・複数人での印鑑管理が重要です。
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