📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法改正対応)
区分所有者が管理規約や集会決議に違反し、他の区分所有者の共同生活を著しく害する行為を行った場合、区分所有法57条〜60条に基づく段階的な法的措置が取れます。
措置の段階と根拠条文
| 措置 | 根拠 | 要件 |
|---|---|---|
| 行為停止等の請求(差止請求) | 57条 | 普通決議(集会決議)+訴訟 |
| 専有部分の使用禁止請求 | 58条 | 特別決議(出席者の3/4以上)+訴訟 |
| 区分所有権の競売請求 | 59条 | 特別決議(出席者の3/4以上)+訴訟 |
| 占有者(賃借人)への引渡し請求 | 60条 | 普通決議+訴訟 |

競売請求(59条)の実務的な意義
競売請求は「悪質な義務違反者に区分所有権を手放させる」最終手段です。要件が厳格(著しく共同生活を害することが必要)なため、実際に認められるケースは少ないですが、悪質な管理費滞納・繰り返す迷惑行為に対して抑止力になります。
2026年改正での変更点
58条・59条の特別決議要件が「全体の3/4以上」から「出席者の3/4以上(定足数:過半数)」に緩和されました。これにより所在不明者が多いマンションでも義務違反者への対応が取りやすくなりました。
FAQ
Q. 管理費の滞納だけで競売請求できますか?
A. 単純な管理費滞納だけでは「著しく共同生活を害する」とは認められにくく、競売請求は困難です。通常の回収手段(督促→支払督促→訴訟→強制執行)が先です。競売請求は騒音・暴力・嫌がらせ等の悪質な行為が繰り返される場合に用いられます。
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