区分所有建物の建替え決議の要件と手続き【4/5以上の特別多数決議・2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法改正対応)

老朽化したマンションを建て替えるには、区分所有法62条の「建替え決議」が必要です。特別多数(4/5以上)の同意が必要であり、反対区分所有者への対応も法律で定められています。

目次

建替え決議の要件

  • 決議要件:区分所有者・議決権の各4/5以上の同意(2026年改正後も変更なし)
  • 招集通知:集会日の2ヶ月前までに通知(通常より長い通知期間)
  • 議案の要領:建替えの設計の概要・費用負担の概要等を通知に記載
  • 「再建計画書」の添付が必要

建替えに参加しない区分所有者への対応

建替え決議の成立後、賛成者(決議参加者)は不参加者に対して「買受け指定者との売渡し請求」ができます(63条)。不参加者は原則として建替え後の建物に住み続けることができず、区分所有権を売却する必要があります。

建替えが困難なケース

  • 4/5以上の同意が得られない(高齢者・居住継続希望者が多い)
  • 建替え後の容積率が新旧で変わらず、経済的にペイしない
  • 所在不明区分所有者がいる(改正後は決議除外制度の活用が可能)
  • 建替えよりマンション敷地売却(区分所有法70条)の方が現実的な場合も

FAQ

Q. 建替え決議の4/5と特別決議(規約変更等)の3/4は何が違いますか?

A. 要件の厳しさが違います。建替え決議は「区分所有者全員・議決権の各4/5以上」で2026年改正後も変更なし。特別決議(規約変更等)は改正後「出席者の議決権の3/4以上+定足数(過半数)」に緩和されました。建替え決議だけは従来通りの厳しい要件が維持されています。

🎯 マンション管理士・管理業務主任者に強い通信講座

2023年度のマンション管理士試験合格率は全国平均の3.62倍!フォーサイトの講座で確実に合格を掴みましょう。
→ フォーサイトのマンション管理士・管理業務主任者講座を見る


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の税務・法律判断は専門家にご相談ください。


関連記事

参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:不動産は「知識が資産を守る」世界です。資格勉強で得た知識を実務・投資・生活に活かして、より良い不動産判断を積み重ねていきましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次