📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法改正対応)
マンション(区分所有建物)では「自分の部屋(専有部分)」と「みんなの共用部分」の区別が法律で定められています。この区別がわからないと、修繕責任・工事許可の判断で誤りが生じます。
専有部分とは
専有部分とは「区分所有権の目的たる建物の部分」(区分所有法2条3項)。各住戸の独立した空間部分(壁・床・天井の内側=内法面積部分)が専有部分です。
共用部分の種類
| 種類 | 定義 | 例 |
|---|---|---|
| 法定共用部分 | 法律上当然に共用部分とされる | 廊下・階段・エレベーター・エントランス |
| 規約共用部分 | 規約で共用部分と定めた部分 | 管理事務室・集会室・一部の配管・ガスメーター |
専有部分と共用部分の境界
「壁の内側が専有・外側が共用」という考え方が基本ですが、管理規約によって異なります。コンクリート壁の場合、壁の「中心線」か「内壁面」かで評価(登記面積)も変わります(壁芯面積 vs 内法面積)。
FAQ
Q. バルコニーは専有部分ですか?
A. バルコニーは「専用使用権が設定された共用部分」です。居住者が日常的に利用できますが、共用部分であるため、大規模な改造(防水膜の変更・構造の変更等)は管理組合の許可が必要です。植木の栽培・物干し等の日常使用は専有部分に準じて自由に使えます。
🎯 マンション管理士・管理業務主任者に強い通信講座
2023年度のマンション管理士試験合格率は全国平均の3.62倍!フォーサイトの講座で確実に合格を掴みましょう。
→ フォーサイトのマンション管理士・管理業務主任者講座を見る![]()
📌 関連記事
免責事項
本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の税務・法律判断は専門家にご相談ください。
関連記事
- 区分所有法改正2026年で変わるマンション管理の実務【第三者管理者方式と意思決定の迅速化】
- マンションの敷地利用権と区分所有権の一体性【分離処分禁止の原則・実務解説】
- マンションの管理者と管理組合の法的関係【区分所有法25条〜30条 実務解説】
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:不動産は「知識が資産を守る」世界です。資格勉強で得た知識を実務・投資・生活に活かして、より良い不動産判断を積み重ねていきましょう。
コメント