📅 情報基準日:2026年5月現在
宅建試験の業法で最も細かく問われるのが35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の違いです。「どちらの書面に何が記載されるか」「宅建士が関与するか」を比較表で整理しましょう。
目次
35条書面 vs 37条書面:基本比較
| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| 交付タイミング | 契約締結前 | 契約締結後、遅滞なく |
| 交付者 | 宅建業者 | 宅建業者 |
| 説明義務 | あり(宅建士が対面または IT重説で説明) | なし(交付のみ) |
| 宅建士の記名 | 必要(宅建士が記名) | 必要(宅建士が記名) |
| 押印 | 不要(2022年改正で廃止) | 不要(2022年改正で廃止) |
| 交付相手 | 買主・借主(取引の相手方) | 契約の両当事者(売主・買主双方) |

35条書面の主な記載事項
売買・交換の場合(必須記載事項の一部)
- 登記された権利の種類・内容・登記名義人
- 法令上の制限(用途地域・建蔽率・容積率等)
- 私道負担の有無
- 飲用水・電気・ガスの整備状況
- 工事完了時の形状・構造等(未完成物件)
- 代金・交換差金の額・支払方法・支払時期
- 移転登記の申請時期
- 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)
- 契約不適合責任の内容・履行に関する保証措置
- 水害ハザードマップにおける所在地(2020年追加)
賃貸借の場合に追加される事項
- 台所・浴室・便所等の整備状況
- 契約期間・更新に関する事項
- 借賃以外に授受される金銭(敷金・礼金)の額・目的
- 用途その他の利用制限
37条書面の主な記載事項
必ず記載する事項
- 当事者の氏名・住所
- 物件を特定するために必要な表示
- 代金・借賃の額・支払時期・支払方法
- 物件の引渡し時期
- 移転登記の申請時期(売買・交換の場合)
定めがある場合のみ記載する事項
- 代金・借賃以外の金銭の額・授受目的
- 契約解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
- 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)
- 契約不適合責任の内容・履行に関する措置の概要
- ローンのあっせんに関する定め

IT重説(オンライン重要事項説明)
2017年から社会実験が行われてきたIT重説は、2021年から賃貸取引で本格解禁、2022年から売買取引でも解禁されました。
- 映像・音声が双方向でリアルタイム通信できる環境が必要
- 宅建士証の提示は画面越しでも可
- 35条書面は事前に送付または電磁的方法で提供
- 宅建士が対面同等の説明ができる環境であること
ひっかけ注意ポイント
- ❌「37条書面は契約前に交付する」→ ✅ 37条書面は契約締結後に遅滞なく交付
- ❌「35条書面は売主・買主双方に交付する」→ ✅ 35条書面は相手方(買主・借主)のみ。37条書面は両当事者
- ❌「35条書面の説明は宅建士でなくてもできる」→ ✅ 説明は宅建士が行わなければならない
- ❌「2022年改正後も35条・37条書面に宅建士の押印が必要」→ ✅ 2022年改正で押印は廃止。記名のみでよい
よくある質問(FAQ)
Q. 35条書面と37条書面の記名は同じ宅建士でなければなりませんか?
A. 異なる宅建士が記名しても問題ありません。それぞれの書面に記名した宅建士がその書面の責任を負います。
Q. 宅建業者が売主の場合、35条書面は売主業者が交付しますか?
A. 媒介業者(仲介業者)が存在する場合は媒介業者が作成・交付します。売主業者が直接売買する場合は売主業者が交付します。複数の業者が関与する場合は各業者がそれぞれの立場で説明・交付義務を負います。
Q. 37条書面は電子書面で交付できますか?
A. 相手方の承諾がある場合、電磁的方法による提供が認められています(宅建業法37条4項)。2022年の宅建業法改正によります。
まとめ
- 35条書面:契約前・相手方に交付・宅建士が記名+説明義務あり
- 37条書面:契約後・両当事者に交付・宅建士が記名(説明義務なし)
- 2022年改正:押印廃止・電子書面可・IT重説が売買でも解禁
- ハザードマップへの所在地記載は35条書面の記載事項(2020年追加)
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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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