宅建2026年度 土地区画整理法「換地処分・保留地・清算金」完全解説|試験頻出ポイント整理

📅 情報基準日:2026年5月現在

土地区画整理法は「仮換地」「換地処分」「保留地」「清算金」などの用語が多く、混乱しやすいテーマです。順を追って整理します。

目次

土地区画整理の仕組み

土地区画整理事業とは、道路・公園・河川等の公共施設を整備・改善し、土地の利用増進を図るために行う事業です。宅地の形や位置を変えることで、きれいに区画された街を作ります。

施行者:個人・土地区画整理組合・都道府県・市区町村・国土交通大臣等が施行します。

仮換地と換地処分

段階内容
仮換地指定工事期間中に従前地の代わりに使用・収益できる土地を指定
換地処分工事完了後に権利関係を確定させる処分。換地処分の公告翌日に効力発生

ひっかけポイント:仮換地指定後も従前地の所有権はそのまま残る(使用収益権が仮換地に移るだけ)。換地処分の公告で初めて権利が確定します。

保留地・清算金のポイント

  • 保留地:事業費に充てるため施行者が保有する土地。地権者に換地されない土地
  • 清算金:換地の地積・地形等が従前地と異なる場合に金銭で清算する制度。換地処分の公告があった日の翌日以後に確定する

建築制限(工事期間中)

土地区画整理事業の施行中は、施行地区内で建築物の新築・改築・増築を行う際には施行者の許可が必要です(土地区画整理法第76条)。

ひっかけポイント:許可なく工事を始めた場合、施行者は原状回復を命じることができます。無許可工事への罰則(50万円以下の罰金)も設けられています。

FAQ

Q. 仮換地の指定を受けたら、従前地で農業を続けることはできますか?

A. 原則として従前地での使用収益権は仮換地指定により停止します。ただし施行者が使用収益を停止しない旨を定めた場合はそのまま使用できます。

Q. 換地処分の公告前に保留地を売却することはできますか?

A. 保留地の処分(売却・賃貸等)は換地処分公告後に行います。換地処分前は保留地の権利関係が確定していないため、処分できません。

まとめ

  • 仮換地指定→使用収益権移転・所有権は従前地のまま
  • 換地処分の公告翌日に権利関係確定
  • 保留地は事業費用に充てる施行者保有の土地
  • 施行中の建築には施行者の許可が必要

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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