宅建業法「35条書面と37条書面」徹底比較【2026年版】|記載事項・交付タイミング・説明義務の違いを解説

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建試験の業法で最も細かく問われるのが35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の違いです。「どちらの書面に何が記載されるか」「宅建士が関与するか」を比較表で整理しましょう。

目次

35条書面 vs 37条書面:基本比較

項目35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書面)
交付タイミング契約締結契約締結、遅滞なく
交付者宅建業者宅建業者
説明義務あり(宅建士が対面または IT重説で説明)なし(交付のみ)
宅建士の記名必要(宅建士が記名)必要(宅建士が記名)
押印不要(2022年改正で廃止)不要(2022年改正で廃止)
交付相手買主・借主(取引の相手方)契約の両当事者(売主・買主双方)
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35条書面の主な記載事項

売買・交換の場合(必須記載事項の一部)

  • 登記された権利の種類・内容・登記名義人
  • 法令上の制限(用途地域・建蔽率・容積率等)
  • 私道負担の有無
  • 飲用水・電気・ガスの整備状況
  • 工事完了時の形状・構造等(未完成物件)
  • 代金・交換差金の額・支払方法・支払時期
  • 移転登記の申請時期
  • 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)
  • 契約不適合責任の内容・履行に関する保証措置
  • 水害ハザードマップにおける所在地(2020年追加)

賃貸借の場合に追加される事項

  • 台所・浴室・便所等の整備状況
  • 契約期間・更新に関する事項
  • 借賃以外に授受される金銭(敷金・礼金)の額・目的
  • 用途その他の利用制限

37条書面の主な記載事項

必ず記載する事項

  • 当事者の氏名・住所
  • 物件を特定するために必要な表示
  • 代金・借賃の額・支払時期・支払方法
  • 物件の引渡し時期
  • 移転登記の申請時期(売買・交換の場合)

定めがある場合のみ記載する事項

  • 代金・借賃以外の金銭の額・授受目的
  • 契約解除に関する事項
  • 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
  • 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)
  • 契約不適合責任の内容・履行に関する措置の概要
  • ローンのあっせんに関する定め
宅建業法「35条書面と37条書面」徹底比較【2026年版】|記載事項・交付タイミング・説明義務の違いを解説

IT重説(オンライン重要事項説明)

2017年から社会実験が行われてきたIT重説は、2021年から賃貸取引で本格解禁、2022年から売買取引でも解禁されました。

  • 映像・音声が双方向でリアルタイム通信できる環境が必要
  • 宅建士証の提示は画面越しでも可
  • 35条書面は事前に送付または電磁的方法で提供
  • 宅建士が対面同等の説明ができる環境であること

ひっかけ注意ポイント

  • ❌「37条書面は契約前に交付する」→ ✅ 37条書面は契約締結後に遅滞なく交付
  • ❌「35条書面は売主・買主双方に交付する」→ ✅ 35条書面は相手方(買主・借主)のみ。37条書面は両当事者
  • ❌「35条書面の説明は宅建士でなくてもできる」→ ✅ 説明は宅建士が行わなければならない
  • ❌「2022年改正後も35条・37条書面に宅建士の押印が必要」→ ✅ 2022年改正で押印は廃止。記名のみでよい

よくある質問(FAQ)

Q. 35条書面と37条書面の記名は同じ宅建士でなければなりませんか?

A. 異なる宅建士が記名しても問題ありません。それぞれの書面に記名した宅建士がその書面の責任を負います。

Q. 宅建業者が売主の場合、35条書面は売主業者が交付しますか?

A. 媒介業者(仲介業者)が存在する場合は媒介業者が作成・交付します。売主業者が直接売買する場合は売主業者が交付します。複数の業者が関与する場合は各業者がそれぞれの立場で説明・交付義務を負います。

Q. 37条書面は電子書面で交付できますか?

A. 相手方の承諾がある場合、電磁的方法による提供が認められています(宅建業法37条4項)。2022年の宅建業法改正によります。

まとめ

  • 35条書面:契約前・相手方に交付・宅建士が記名+説明義務あり
  • 37条書面:契約後・両当事者に交付・宅建士が記名(説明義務なし)
  • 2022年改正:押印廃止・電子書面可・IT重説が売買でも解禁
  • ハザードマップへの所在地記載は35条書面の記載事項(2020年追加)

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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