📅 情報基準日:2026年5月現在
宅建試験の「その他法令」から毎年1〜2問出題される住宅金融支援機構・景品表示法・公正競争規約をまとめて攻略します。
目次
住宅金融支援機構(フラット35)のポイント
- 民間金融機関が長期固定金利住宅ローン(フラット35)を提供し、機構が住宅ローン債権を証券化して買い取る仕組み
- 融資対象:住宅の建設・購入・リフォーム(転売目的は対象外)
- 融資対象住宅:一定の技術基準を満たす住宅(床面積:戸建て70㎡以上・マンション30㎡以上)
- 団体信用生命保険:任意加入(フラット35は必須ではない)

景品表示法の主要ポイント
- 不当表示の禁止:優良誤認表示・有利誤認表示・その他誤認されるおそれのある表示
- おとり広告の禁止:実際には取引できない物件を広告に掲載してはならない
- 故意・過失を問わず不当表示は禁止(故意でなくても違反)
- 消費者庁長官が措置命令・課徴金の対象となる
不動産の公正競争規約の重要な表示規制
| 規制の種類 | 内容 |
|---|---|
| 新築の定義 | 建築後1年未満かつ未使用の住宅(どちらか一方でも不可) |
| 徒歩による所要時間 | 80mを1分として計算(端数切り上げ) |
| バス利用の場合 | 最寄りのバス停から徒歩分数を併記 |
| 取引態様の明示 | 広告に「売主」「代理」「媒介」等を明示する義務あり |

おとり広告の具体例
- すでに成約済みの物件を「まだ売り出し中」として広告掲載する
- 実際には販売する意思のない特価物件を目玉として掲載し客を呼び込む
- 存在しない架空の物件を広告に掲載する
FAQ
Q. 建築後1年の住宅でも、一度も人が住んでいなければ「新築」として表示できますか?
A. できません。公正競争規約上の「新築」は「建築後1年未満かつ未使用」の両方を満たす必要があります。建築後1年以上経過していれば未使用でも「新築」と表示できません。
Q. 物件から最寄り駅まで徒歩の広告で「10分」と表示するには何mまでですか?
A. 80m×10分=800m以内であれば「徒歩10分」と表示できます。801mだと切り上げで「11分」と表示しなければなりません。
まとめ
- フラット35は民間金融機関が提供・機構が債権を証券化して買取
- 景品表示法のおとり広告・優良誤認表示は故意に関わらず禁止
- 新築=建築後1年未満かつ未使用の両方が必要
- 徒歩所要時間は80m=1分で計算・端数切り上げ
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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