情報基準日:2026年4月1日(宅地建物取引業法 最新改正時点)
媒介契約とは
宅建業法第34条の2に基づき、宅建業者が依頼者の不動産売買・交換の媒介を行う際に締結する契約です。貸借の媒介には同条は適用されません(宅建試験頻出の引っかけ)。
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3種類の媒介契約の比較
| 項目 | 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 他社への依頼 | ❌ 禁止 | ❌ 禁止 | ✅ 可 |
| 自己発見取引(依頼者自ら見つけた相手との直接取引) | ❌ 禁止 | ✅ 可 | ✅ 可 |
| 契約の有効期間 | 3ヶ月以内(更新も3ヶ月以内) | 3ヶ月以内(更新も3ヶ月以内) | 規定なし(法定期間なし) |
| レインズ(指定流通機構)登録義務 | 媒介契約締結日から5営業日以内 | 媒介契約締結日から7営業日以内 | 義務なし(任意) |
| 業務処理状況の報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 義務なし |
| 依頼者への書面交付 | 必要(34条の2第1項) | 必要 | 必要 |
【頻出】専属専任は「5営業日・1週間」、専任は「7営業日・2週間」と覚える。一般媒介はレインズ登録も報告義務もなし。
媒介契約書面の記載事項(宅建業法34条の2第1項)
- 宅地または建物を特定するために必要な表示(所在地・面積等)
- 売買すべき価額または評価額(業者が意見を述べる場合はその根拠)
- 媒介契約の種類(専属専任・専任・一般の別)
- 有効期間・解除に関する事項
- 報酬に関する事項(報酬の額・支払時期等)
- 指定流通機構への登録に関する事項
- 標準媒介契約約款に基づくか否かの別
媒介報酬の上限(宅建業法46条・報酬告示)
宅建業者が受け取れる媒介報酬は国土交通省告示(報酬告示)で上限が規定されています。
売買・交換の媒介報酬上限
| 取引価格 | 報酬上限(消費税別・一方から受領できる上限) |
|---|---|
| 200万円以下 | 取引価格 × 5% |
| 200万円超〜400万円以下 | 取引価格 × 4% + 2万円 |
| 400万円超 | 取引価格 × 3% + 6万円 |
上記は一方(売主または買主)から受け取れる上限です。売主・買主双方から受け取る場合は合計で2倍が上限となります。
速算式(400万円超の場合)
報酬上限=(取引価格 × 3% + 6万円)× 1.1(消費税)
例:3,000万円の取引:3,000万×3%+6万=96万円。消費税込みで105.6万円が一方からの上限。
低廉な空き家等の特例(2024年改正)
800万円以下の空き家等(宅地含む)の売買・交換の媒介では、依頼者(売主側)から33万円(税込)まで受け取ることができます(通常の計算を上回る場合でも可)。

代理報酬
宅建業者が代理として取引した場合の報酬上限は媒介報酬の2倍です。ただし代理と媒介を兼務する場合でも上限は媒介報酬の2倍を超えることはできません。
貸借の媒介報酬
居住用建物の賃貸借の媒介報酬の上限は借賃の1ヶ月分(消費税別)。ただし依頼者の承諾があった場合のみ、一方から1ヶ月分を超えて受け取ることができます(事業用は制限なし)。
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宅建試験 頻出論点まとめ
| 論点 | 正しい知識 |
|---|---|
| 34条の2の適用範囲 | 売買・交換の媒介のみ(貸借は対象外) |
| 専属専任でも可能なこと | 依頼者の指定する相手への売買(完全禁止ではない) |
| レインズ登録期限 | 専属専任5日・専任7日(営業日) |
| 一般媒介の有効期間 | 法律上の上限なし |
| 3,000万円の物件の報酬上限 | 一方から96万円+消費税(105.6万円) |
| 空き家特例の上限 | 800万円以下の物件で33万円(税込)まで |
まとめ
媒介契約は「専属専任・専任・一般の3種類を比較表で覚える」ことが試験対策の王道です。レインズ登録期限(5日・7日)と業務報告期限(1週間・2週間)はセットで暗記しましょう。報酬計算は速算式(3%+6万円)を繰り返し練習することで確実に得点できます。
免責事項
本記事の内容は、執筆時点の法令および公的データに基づき作成しておりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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