※本記事の情報基準日:2026年5月
管理組合の総会は区分所有者が集まってマンションの管理方針を決定する重要な場です。管理業務主任者としても、また区分所有者としても総会の運営ルールを正確に理解しておく必要があります。
総会の種類:通常総会と臨時総会
| 種類 | 開催頻度 | 主な議題 |
|---|---|---|
| 通常総会(定期総会) | 年1回以上 | 収支報告・次期予算・役員改選・長期修繕計画 |
| 臨時総会 | 必要に応じて | 緊急の修繕対応・管理会社変更・規約改正 |
決議要件の一覧:試験・実務の両方で必須
| 決議種別 | 要件 | 具体例 |
|---|---|---|
| 普通決議 | 区分所有者数・議決権数の各過半数 | 管理費改定・管理会社変更・理事の選任 |
| 特別決議(3/4以上) | 区分所有者数・議決権数の各3/4以上 | 規約の制定・改廃・共用部分の変更・義務違反者への措置 |
| 特別決議(4/5以上)※改正前 | 区分所有者数・議決権数の各4/5以上 | 建替え決議(2026年改正で3/4に緩和予定) |
| 全員同意 | 区分所有者全員 | 専有部分の利用方法に特別の制限を設ける場合 |
招集手続きの詳細:1週間前の通知が原則
- 招集通知は会日から少なくとも1週間前に発する(区分所有法35条)
- 通知先:各区分所有者の専有部分内または通知場所として届け出た場所
- 通知内容:会議の日時・場所・目的たる事項(議案)
- 規約で2週間前等に延長することは可能
書面決議・電磁的方法決議の活用
2022年改正により、IT(Zoom等)を活用したオンライン総会や電磁的方法による議決権行使が認められました。高齢者の多いマンションでも書面議決権行使を認めることで出席率(議決権行使率)を上げることができます。


議事録の作成と保管
- 作成義務:管理者(理事長)が議事録を作成する義務を負う(区分所有法42条)
- 署名捺印:議長および出席した区分所有者2名が署名・押印
- 保管:管理者が保管。区分所有者からの閲覧請求には応じなければならない
- 保管期間:標準管理規約では10年間の保管を推奨
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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