📅 情報基準日:2026年4月1日(区分所有法 施行日時点)
マンション管理士試験で最も出題数が多い分野が区分所有法です。例年10〜12問出題され、試験全体の約3割を占めます。本記事では特に頻出の集会・決議・管理規約のルールを詳しく解説します。
区分所有法の全体構造
| テーマ | 主な条文 | マン管試験での重要度 |
|---|---|---|
| 専有部分・共用部分 | 2〜4条 | ★★★ |
| 管理組合・管理者 | 3条・25〜29条 | ★★★ |
| 集会(総会)・議決 | 34〜45条 | ★★★★★ |
| 管理規約 | 30〜33条 | ★★★★ |
| 義務違反者への措置 | 57〜60条 | ★★★ |
| 建替え | 62〜70条 | ★★★ |
集会(総会)のルール
招集
- 管理者が少なくとも年1回招集義務(区分所有法第34条1項)
- 集会の招集通知:集会の1週間前(規約で伸縮可)
- 区分所有者の1/5以上が集会の招集を請求できる(区分所有法第34条3項)
議決権
議決権は原則として専有部分の持分割合(規約別段の定め可)。

決議要件の比較(最重要)
| 事項 | 要件 | 条文 |
|---|---|---|
| 共用部分の保存行為 | 各区分所有者が単独で可 | 18条1項但書 |
| 共用部分の管理(軽微変更含む) | 普通決議(過半数) | 18条1項 |
| 共用部分の重大変更 | 特別決議(3/4以上) | 17条1項 |
| 管理規約の制定・変更・廃止 | 特別決議(3/4以上) | 31条1項 |
| 義務違反者への使用禁止・競売請求 | 特別決議(3/4以上) | 58・59条 |
| 建替え決議 | 特別決議(4/5以上) | 62条1項 |
管理規約の変更と特別の影響
管理規約の変更が「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」場合は、その区分所有者の承諾が必要です(区分所有法第31条1項)。例えば、専用使用権を廃止する変更はその権利者の承諾が必要です。
義務違反者への対処
- 行為の停止等の請求:普通決議で訴えの提起可(57条)
- 専有部分の使用禁止請求:特別決議(3/4以上)で訴えの提起可(58条)
- 区分所有権の競売請求:特別決議(3/4以上)で訴えの提起可(59条)
- 占有者に対する引渡し請求:特別決議(3/4以上)で訴えの提起可(60条)
まとめ・ポイント整理
- 集会は年1回以上の招集義務。1/5以上の請求で招集可
- 普通決議=過半数、特別決議=3/4以上(建替えのみ4/5以上)
- 管理規約変更は3/4以上+一部区分所有者の権利に影響する場合は本人の承諾も必要
- 義務違反者への使用禁止・競売は3/4の特別決議が必要
よくある質問(FAQ)
Q. マンション管理士試験で区分所有法は何問くらい出ますか?
A. 例年10〜12問が区分所有法から出題されます(全50問中)。マンション管理適正化法と並んで最多の出題数です。
Q. 建替え決議の4/5要件を覚える語呂合わせはありますか?
A. 「建替えは(建物=たて)4/5(し/ご)」と覚えるのが定番です。建替えだけが4/5、それ以外の特別決議は3/4と区別しましょう。
Q. 電子投票・書面決議はマンション管理士試験に出ますか?
A. 出題されます。書面決議(区分所有法第45条)は全員承諾が必要、WEB会議による参加は規約または集会の決議で認めることができます(近年の改正論点)。
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