マンション管理士 区分所有法 完全攻略|集会・決議・管理規約の頻出論点

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📅 情報基準日:2026年4月1日(区分所有法 施行日時点)

マンション管理士試験で最も出題数が多い分野が区分所有法です。例年10〜12問出題され、試験全体の約3割を占めます。本記事では特に頻出の集会・決議・管理規約のルールを詳しく解説します。

目次

区分所有法の全体構造

テーマ主な条文マン管試験での重要度
専有部分・共用部分2〜4条★★★
管理組合・管理者3条・25〜29条★★★
集会(総会)・議決34〜45条★★★★★
管理規約30〜33条★★★★
義務違反者への措置57〜60条★★★
建替え62〜70条★★★

集会(総会)のルール

招集

  • 管理者が少なくとも年1回招集義務(区分所有法第34条1項)
  • 集会の招集通知:集会の1週間前(規約で伸縮可)
  • 区分所有者の1/5以上が集会の招集を請求できる(区分所有法第34条3項)

議決権

議決権は原則として専有部分の持分割合(規約別段の定め可)。

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決議要件の比較(最重要)

事項要件条文
共用部分の保存行為各区分所有者が単独で可18条1項但書
共用部分の管理(軽微変更含む)普通決議(過半数)18条1項
共用部分の重大変更特別決議(3/4以上)17条1項
管理規約の制定・変更・廃止特別決議(3/4以上)31条1項
義務違反者への使用禁止・競売請求特別決議(3/4以上)58・59条
建替え決議特別決議(4/5以上62条1項

管理規約の変更と特別の影響

管理規約の変更が「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」場合は、その区分所有者の承諾が必要です(区分所有法第31条1項)。例えば、専用使用権を廃止する変更はその権利者の承諾が必要です。

義務違反者への対処

  • 行為の停止等の請求:普通決議で訴えの提起可(57条)
  • 専有部分の使用禁止請求:特別決議(3/4以上)で訴えの提起可(58条)
  • 区分所有権の競売請求:特別決議(3/4以上)で訴えの提起可(59条)
  • 占有者に対する引渡し請求:特別決議(3/4以上)で訴えの提起可(60条)

まとめ・ポイント整理

  • 集会は年1回以上の招集義務。1/5以上の請求で招集可
  • 普通決議=過半数、特別決議=3/4以上(建替えのみ4/5以上)
  • 管理規約変更は3/4以上+一部区分所有者の権利に影響する場合は本人の承諾も必要
  • 義務違反者への使用禁止・競売は3/4の特別決議が必要

よくある質問(FAQ)

Q. マンション管理士試験で区分所有法は何問くらい出ますか?

A. 例年10〜12問が区分所有法から出題されます(全50問中)。マンション管理適正化法と並んで最多の出題数です。

Q. 建替え決議の4/5要件を覚える語呂合わせはありますか?

A. 「建替えは(建物=たて)4/5(し/ご)」と覚えるのが定番です。建替えだけが4/5、それ以外の特別決議は3/4と区別しましょう。

Q. 電子投票・書面決議はマンション管理士試験に出ますか?

A. 出題されます。書面決議(区分所有法第45条)は全員承諾が必要、WEB会議による参加は規約または集会の決議で認めることができます(近年の改正論点)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的統計データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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