※本記事の情報基準日:2026年5月
管理業務主任者試験に合格してもすぐに「管理業務主任者」として働けるわけではありません。登録と主任者証の交付申請が必要です。合格後の手続きを順番に解説します。
合格後の流れ:登録→主任者証交付
| ステップ | 内容 | 費用・期間 |
|---|---|---|
| ①登録申請 | 国土交通大臣への登録申請(実務経験2年以上または登録実務講習修了後) | 6,900円・数週間 |
| ②主任者証の申請 | 登録後に管理業務主任者証の交付申請 | 4,500円 |
| ③主任者証の受領 | 証の交付(有効期間5年) | — |
実務経験がない場合:登録実務講習を受講する
マンション管理の実務経験が2年に満たない場合は「登録実務講習」を受講・修了することで登録資格が得られます。登録実務講習は国土交通大臣の登録を受けた機関(マンション管理業協会等)が実施しており、2日間の講習と修了試験(効果測定)で構成されています。

主任者証の有効期間と更新
- 有効期間:5年間
- 更新手続き:期間満了の3ヶ月前までに更新申請。登録の移転や氏名変更時も変更登録が必要
- 更新講習:国土交通大臣登録を受けた機関による更新講習の修了が必要(半日程度)
- 更新費用:約4,500円(更新手数料)+講習費用
登録番号と主任者証の提示義務
管理業務主任者証には「登録番号」「氏名」「生年月日」「有効期間」が記載されています。重要事項説明を行う際は必ず管理業務主任者証を提示しなければなりません(マンション管理適正化法72条2項)。提示を怠ると30万円以下の過料が課される場合があります。

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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