管理組合「役員のなり手不足」問題の実態と解決策【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

全国のマンションで「理事・役員のなり手不足」が深刻化しています。高齢化・共働き化・賃貸化が進む中、管理組合の機能維持が課題となっています。

目次

役員なり手不足の主な原因と解決策

原因解決策
業務が多く時間がかかる管理会社への業務委託拡大・役員業務のマニュアル化
無報酬で負担感がある役員報酬の設定(月5,000〜2万円程度の事例あり)
賃貸オーナーが協力しないオーナーへの総会参加・委任状提出の働きかけ強化
高齢者に業務が集中若年層・中堅世代の参加を促すための業務分担見直し
専門知識がなく不安外部専門家(マンション管理士)の理事登用・研修実施

外部専門家を理事に登用する場合の注意点

  • 管理規約の整備:外部専門家を役員として選任できる旨を管理規約に明記(2022年標準管理規約改正で明確化)
  • 利益相反への対処:管理会社と関係のない独立した専門家を選ぶことが重要
  • 報酬の設定:外部専門家への報酬は市場相場(月3〜10万円程度)を参考に設定
  • 専門家理事の選任は臨時総会または定期総会での決議が必要

FAQ

Q. 管理規約で役員を義務化(拒否できないルール)にすることはできますか?

A. 管理規約で役員就任を義務付けることは法的に問題があります。区分所有者の個人の自由を過度に制限する規定は無効とされる可能性があります。ただし「輪番制で役員候補を選出し、合理的な理由なく断った場合は一定のペナルティを課す(例:駐車場の優先使用権を失う等)」といった仕組みを管理規約で定めているマンションもあります。なり手不足の根本的な解決には、役員業務の負担を実際に減らすことが最も有効です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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