情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:刑法改正(2025年6月1日施行)/宅建業法
2025年6月1日から、刑法の「懲役」と「禁錮」が廃止され、「拘禁刑」に一本化されました。この改正により、宅建業法の欠格事由・罰則に関する条文の文言も変更されています。宅建試験で問われる重要変更点を整理します。
目次
改正の概要
| 改正前 | 改正後(2025年6月1日〜) |
|---|---|
| 懲役(労働を伴う自由刑) | 拘禁刑(一本化) |
| 禁錮(労働なしの自由刑) |
宅建業法の欠格事由への影響
宅建業法5条1項(免許の欠格事由)・18条1項(宅建士登録の欠格事由)の条文中、「禁錮以上の刑に処せられた者」は「拘禁刑以上の刑に処せられた者」に読み替えます。
| 欠格事由 | 改正前の文言 | 改正後の文言 |
|---|---|---|
| 刑事罰による欠格 | 禁錮以上の刑に処せられた者(執行終了後5年間) | 拘禁刑以上の刑に処せられた者(執行終了後5年間) |
| 宅建業法違反 | 懲役刑→欠格 | 拘禁刑→欠格(同じ扱い) |
試験対策のポイント

- 「禁錮以上の刑」→「拘禁刑以上の刑」への文言変更を正確に覚える
- 実質的な欠格事由の要件(執行終了後5年間)は変更なし
- 改正後の試験問題では「拘禁刑以上」の文言が正解になる
- 「懲役刑のみが欠格事由」「禁錮刑は欠格事由でない」等の選択肢は誤り
よくある質問
- Q. 拘禁刑と懲役・禁錮の実質的な違いは何ですか?
- A. 改正前の「懲役」は刑事施設での労働義務がありましたが、「禁錮」には労働義務がありませんでした。「拘禁刑」は両者を一本化したもので、労働の義務は裁判所が個別に判断します。宅建業法の欠格事由への影響としては、実質的な要件(執行終了後5年間)は変わりません。

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免責事項
本記事は執筆時点の判例・法令に基づきます。個別の法的判断については専門家にご相談ください。

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