📅 情報基準日:2026年5月現在
住宅ローンを完済すると金融機関から「抵当権抹消書類」が送られてきます。これを使って法務局で抵当権の抹消登記を行うことで、登記記録から抵当権の記録が消えます。
目次
抵当権抹消に必要な書類
- 金融機関から送られてくる書類:抵当権解除証書・登記済証(または登記識別情報)・委任状(代理申請用)
- 自分で用意する書類:抵当権抹消登記申請書

手続きの流れ
- STEP1:金融機関から抵当権抹消書類を受領
- STEP2:法務局で申請書を作成(書式は法務局HP掲載)
- STEP3:法務局に申請(窓口・郵送・オンライン)
- STEP4:登記完了通知の受領(1〜2週間後)
費用の目安
| 手続き方法 | 費用 |
|---|---|
| 自分で申請 | 登録免許税(不動産1筆につき1,000円)のみ |
| 司法書士に依頼 | 1〜3万円(登録免許税+報酬) |

FAQ
Q. 完済後に抵当権抹消をしなかったらどうなりますか?
A. 売却・借り換え時に支障が出ます。不動産を売却する際は原則として抵当権を抹消してから買主に引き渡す必要があります。また登記記録上に古い抵当権が残ったままだと「担保がついている」と誤解されることがあります。早めに手続きをおすすめします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。
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