📅 情報基準日:2026年5月現在
底地とは、借地権が設定されている土地の「所有権」部分です。底地は地代収入が得られますが、利回りが低く・売却も難しいため「厄介な資産」とされることが多いです。適切な整理・活用方法を選ぶことが重要です。
目次
底地の整理・活用方法の比較
| 方法 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 底地のまま保有 | 地代収入を継続受領 | 手間が少ない |
| 借地人への底地売却 | 借地人に底地を売却し完全所有権を付与 | 一括現金化・双方にメリット |
| 等価交換 | 底地と借地権を交換し、双方が完全所有権区画を取得 | 双方が自由に売却できるようになる |
| 底地専門業者への売却 | 底地を専門業者に売却 | 即現金化できる(ただし市場価格より安い) |

地代改定の手順
地代が低すぎる場合、借地借家法11条に基づき地代増額請求ができます。固定資産税の増加・近隣相場の上昇が根拠となります。ただし借地人が合意しない場合は調停・裁判が必要です。地代増額交渉は不動産専門家・弁護士の支援を受けることを推奨します。

FAQ
Q. 等価交換の場合、税金はどうなりますか?
A. 底地と借地権の等価交換は、原則として譲渡所得税が発生します。ただし交換の要件(1年以上の保有・同種の資産・交換差金が20%以内等)を満たせば「固定資産の交換特例(所得税法58条)」で課税を繰り延べられる場合があります。税理士に事前相談してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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