不動産登記の仕組みと登記記録の見方【基礎から解説】2026年版

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:不動産登記法

不動産登記とは、土地・建物の所有権・抵当権などの権利関係を公の帳簿(登記記録)に記録し、第三者に公示する制度です。登記は法務局(登記所)が管轄します。

目次

登記記録の構成

区分内容
表題部不動産の物理的情報(所在・地番・地目・地積・構造・床面積等)
権利部 甲区所有権に関する登記(所有者・所有権移転の履歴)
権利部 乙区所有権以外の権利(抵当権・地上権・賃借権・差押え等)

登記事項証明書の種類

  • 全部事項証明書:現在+過去の記録すべて(最も一般的)
  • 現在事項証明書:現在有効な登記事項のみ
  • 一部事項証明書:特定の区分のみ(甲区のみ等)

登記申請の方法

  • 法務局の窓口申請(持参)
  • 郵送申請
  • オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)
  • 登記事項証明書の請求:法務局・オンライン・コンビニ(一部)で可能

FAQ

Q. 不動産の登記は義務ですか?

A. 表示登記(土地・建物の物理的情報)は義務です(不動産登記法36条・47条)。権利の登記(所有権移転等)は義務ではありませんでしたが、2024年4月から相続登記が義務化されました(3年以内)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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