宅建2026年度 税法「印紙税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税」4税まとめ攻略

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建試験の「税・その他」分野で毎年2問出題される4大税法をまとめて攻略します。各税の特徴と頻出ひっかけをまとめました。

目次

4税の基本比較

税金課税主体課税対象税率
印紙税国(国税)課税文書(売買契約書等)文書の種類・金額による
登録免許税国(国税)不動産の登記所有権移転:2%(軽減あり)
不動産取得税都道府県(地方税)不動産の取得原則4%(住宅・土地は3%)
固定資産税市区町村(地方税)1月1日時点の所有者標準税率1.4%

印紙税のポイント

  • 不動産売買契約書・工事請負契約書等は課税文書
  • コピー(写し)は原則非課税(「原本」と記載があれば課税)
  • 電子契約(e文書)は非課税(印紙税法上の文書に該当しない)
  • 記載金額を超えた増額変更契約書→増額分に課税

不動産取得税のポイント

  • 課税標準は固定資産税評価額(実際の取得価格ではない)
  • 相続による取得は非課税(売買・贈与・建築は課税)
  • 新築住宅の特例:2024年3月31日まで→税率3%・1,200万円の課税標準の特例
  • 土地の特例:住宅用土地は課税標準を1/2に軽減

固定資産税のポイント

  • 納税義務者:1月1日現在の所有者(年の途中で売却しても固定資産税は売主に課税)
  • 住宅用地の特例:200㎡以下の部分は1/6、200㎡超は1/3に軽減
  • 新築住宅の軽減:一般住宅→3年間1/2(認定長期優良住宅は5年間)
  • 免税点:土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円未満は課税なし

FAQ

Q. 売買契約書のコピーに印紙を貼る必要はありますか?

A. 単純なコピーは非課税です。ただしコピーに「原本と相違ない」旨の記載や署名・押印があると原本と同等に扱われ課税対象になります。

Q. 不動産を贈与でもらった場合、不動産取得税はかかりますか?

A. かかります。贈与・売買・新築建築はいずれも不動産取得税の課税対象です。相続のみが非課税となります(遺贈は課税対象)。

まとめ

  • 印紙税:国税・課税文書に貼付。コピーは非課税・電子契約は非課税
  • 不動産取得税:都道府県税・固定資産税評価額に課税。相続は非課税
  • 固定資産税:市区町村税・1月1日現在の所有者に課税。住宅用地1/6軽減
  • 登録免許税:国税・登記時に課税。所有権移転2%が原則

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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