📅 情報基準日:2026年5月現在
宅建試験の「税・その他」分野で毎年2問出題される4大税法をまとめて攻略します。各税の特徴と頻出ひっかけをまとめました。
目次
4税の基本比較
| 税金 | 課税主体 | 課税対象 | 税率 |
|---|---|---|---|
| 印紙税 | 国(国税) | 課税文書(売買契約書等) | 文書の種類・金額による |
| 登録免許税 | 国(国税) | 不動産の登記 | 所有権移転:2%(軽減あり) |
| 不動産取得税 | 都道府県(地方税) | 不動産の取得 | 原則4%(住宅・土地は3%) |
| 固定資産税 | 市区町村(地方税) | 1月1日時点の所有者 | 標準税率1.4% |

印紙税のポイント
- 不動産売買契約書・工事請負契約書等は課税文書
- コピー(写し)は原則非課税(「原本」と記載があれば課税)
- 電子契約(e文書)は非課税(印紙税法上の文書に該当しない)
- 記載金額を超えた増額変更契約書→増額分に課税
不動産取得税のポイント
- 課税標準は固定資産税評価額(実際の取得価格ではない)
- 相続による取得は非課税(売買・贈与・建築は課税)
- 新築住宅の特例:2024年3月31日まで→税率3%・1,200万円の課税標準の特例
- 土地の特例:住宅用土地は課税標準を1/2に軽減

固定資産税のポイント
- 納税義務者:1月1日現在の所有者(年の途中で売却しても固定資産税は売主に課税)
- 住宅用地の特例:200㎡以下の部分は1/6、200㎡超は1/3に軽減
- 新築住宅の軽減:一般住宅→3年間1/2(認定長期優良住宅は5年間)
- 免税点:土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円未満は課税なし
FAQ
Q. 売買契約書のコピーに印紙を貼る必要はありますか?
A. 単純なコピーは非課税です。ただしコピーに「原本と相違ない」旨の記載や署名・押印があると原本と同等に扱われ課税対象になります。
Q. 不動産を贈与でもらった場合、不動産取得税はかかりますか?
A. かかります。贈与・売買・新築建築はいずれも不動産取得税の課税対象です。相続のみが非課税となります(遺贈は課税対象)。
まとめ
- 印紙税:国税・課税文書に貼付。コピーは非課税・電子契約は非課税
- 不動産取得税:都道府県税・固定資産税評価額に課税。相続は非課税
- 固定資産税:市区町村税・1月1日現在の所有者に課税。住宅用地1/6軽減
- 登録免許税:国税・登記時に課税。所有権移転2%が原則
📚 宅建を効率よく攻略したい方へ
累計33万人が受講したフォーサイトの宅建通信講座は全額返金保証つき。フルカラーテキスト・スマホ学習で忙しい社会人も短期合格。
→ フォーサイトの宅建通信講座を見る
![]()
免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

コメント