宅建業法 2025年改正まとめ【2026年試験完全対応】拘禁刑・免許申請・標識・名簿の変更点と出題予測

📅 情報基準日:2026年5月現在(2025年6月1日施行改正対応)

📋 参照法令:宅地建物取引業法e-Gov法令検索

2025年6月1日、刑法等の改正に伴い宅建業法が改正されました。2026年10月の宅建試験ではこの改正が最重要出題ポイントになります。4つの変更点を「改正前→改正後」の形で整理し、ひっかけ問題への対策を解説します。

目次

改正①:「禁錮」→「拘禁刑」への文言変更(欠格事由)

改正前(〜2025年5月)改正後(2025年6月〜)
欠格事由の文言禁錮以上の刑に処せられた者拘禁刑以上の刑に処せられた者
根拠条文宅建業法5条1項3号宅建業法5条1項3号(改正後)

刑法の「禁錮」と「懲役」が廃止され「拘禁刑」に一本化されました。宅建業法5条・18条の欠格事由の文言もこれに対応しています。試験では「禁錮以上」と記載された選択肢は誤り(×)になります。

改正②:免許申請の経由制度廃止

改正前改正後
大臣免許(2以上の都道府県に事務所)都道府県知事を経由して国土交通大臣に申請国土交通省地方整備局に直接申請
知事免許(1つの都道府県のみ)変更なし(都道府県知事に直接申請)変更なし

ひっかけ頻出:「国土交通大臣免許の申請は都道府県知事を経由する」→ 2025年改正後は誤り(×)。直接申請に変わりました。

改正③:標識への記載事項の変更

改正前改正後
専任の宅建士に関する記載専任の宅建士の氏名を記載専任の宅建士の人数を記載
事務所代表者代表者の氏名代表者の氏名(変更なし)

ひっかけ頻出:「標識には専任の宅建士の氏名を記載しなければならない」→ 改正後は誤り(×)。氏名ではなく人数を記載します。

改正④:従業者名簿の記載事項の変更

改正前改正後
住所・性別・生年月日記載必須記載不要(任意)に変更
氏名・主たる職務内容・宅建士か否か記載必須記載必須(変更なし)

プライバシー保護の観点から、住所・性別・生年月日の記載義務が廃止されました。「記載禁止」ではなく「記載不要(任意)」であることに注意してください。

2026年試験での出題予測

  • ★★★「拘禁刑以上」vs「禁錮以上」の文言問題(確実に出題)
  • ★★★ 免許申請の経由制度廃止(「経由する」が誤りになる選択肢)
  • ★★ 標識の「氏名」vs「人数」
  • ★★ 従業者名簿の記載事項削除

過去問演習:改正前後の確認問題

【問】次の記述は正しいか誤りか?(2026年試験想定)

①「2以上の都道府県に事務所を設ける宅建業者が国土交通大臣の免許を申請する場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請しなければならない」

×(誤り) 2025年改正で経由制度廃止。直接申請。

②「宅建業者の事務所には、専任の宅地建物取引士の氏名を記載した標識を掲示しなければならない」

×(誤り) 2025年改正で「氏名」→「人数」に変更。

FAQ

Q. 2025年改正は2026年試験に必ず出ますか?

A. 高確率で出題されます。法改正は宅建試験において「改正前後の混同」を狙ったひっかけ問題として頻出です。特に「拘禁刑」「経由制度廃止」「標識の氏名→人数」の3点は確実に押さえてください。

Q. 改正前の知識(禁錮・経由申請)は完全に不要ですか?

A. 試験対策上は「改正後の正しい知識」を優先してください。ただし「改正前はこうだった」という対比的な理解が選択肢の誤り判定に役立ちます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき、2026年試験対応の情報をお届けします。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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