宅建2026年度 農地法「3条・4条・5条」完全攻略|許可・届出の区別と例外をひっかけ対策で解説

📅 情報基準日:2026年5月現在

農地法は宅建試験で毎年1〜2問出題される頻出テーマです。3条・4条・5条の「何のための条文か」を先に理解することが攻略の近道です。

目次

3条・4条・5条の基本整理

条文目的許可権者
3条農地・採草放牧地を農地のまま権利移動(売買・賃借等)農業委員会
4条農地所有者が農地を自ら転用(宅地化等)都道府県知事等
5条農地の権利移動+転用(転用目的での売買・賃借等都道府県知事等

ポイント:農地を売って→買主が転用する場合は5条の許可が必要です(3条だけでは不足)。

市街化区域内の農地に関する特例

農地法第4条・5条の適用において、市街化区域内の農地については農業委員会への届出のみで転用・転用目的での権利移動が可能です(許可は不要)。

ひっかけ:市街化区域内でも3条の農地のままでの権利移動は農業委員会の「許可」が必要です。届出で済むのは転用(4条・5条)のみ。

農地法の適用除外(許可不要)のケース

  • 相続・遺産分割・合併による農地の権利取得(3条許可不要。ただし農業委員会への届出が必要)
  • 国・都道府県等による農地取得(公共目的)
  • 土地収用による農地取得
  • 農事調停による農地取得

「農地」の判断基準

農地法の「農地」は登記簿上の地目ではなく、現況(実際に農地として使用されているか)で判断します。

  • 登記簿が「田」「畑」でも現況が宅地→農地法の農地ではない
  • 登記簿が「宅地」でも現況が農地→農地法の農地として扱う

FAQ

Q. 農地を農地として相続した場合、農業委員会に届出は必要ですか?

A. はい。農地法3条の許可は不要ですが、相続後10ヶ月以内に農業委員会への届出が必要です(農地法3条の3)。

Q. 市街化調整区域内の農地を転用する場合の許可権者は誰ですか?

A. 2ha(2ヘクタール)未満の農地転用は都道府県知事、2ha以上は農林水産大臣の許可が必要です(農地法4条・5条)。市街化区域では農業委員会への届出のみです。

まとめ

  • 3条(農地のまま権利移動)→農業委員会許可
  • 4条(農地所有者が自ら転用)→知事等の許可
  • 5条(転用目的での権利移動)→知事等の許可
  • 市街化区域の4条・5条は許可不要・農業委員会への届出のみ

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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