借地借家法「賃料増減額請求」の要件と調停・訴訟の流れ【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

借地借家法32条は賃貸人(大家)と賃借人(入居者)の双方に賃料の増減額請求権を認めています。経済情勢・近隣相場・固定資産税等の変動を根拠に請求できますが、相手方が応じなければ調停・訴訟が必要です。

目次

賃料増減額請求の要件と手続きの流れ

段階内容ポイント
①増減額の根拠確認近隣相場の変動・固定資産税の増減・経済情勢の変化客観的な根拠(不動産鑑定・近隣賃料データ)が必要
②相手方への申入れ書面で増減額を申し入れる(内容証明推奨)申入れ時点が「増減額が生じた時」の起点
③任意交渉当事者間での合意を目指す合意できれば覚書・合意書で新賃料を確定
④調停申立て簡易裁判所に賃料増減額調停を申立て(調停前置主義)訴訟提起前に調停が必要(法律上の義務)
⑤訴訟調停不成立後に地方裁判所に訴訟を提起不動産鑑定評価書が重要な証拠

訴訟中の暫定賃料の扱い

  • 増額請求側(賃貸人):増額を認める判決が確定するまで現行賃料の受取りを続けるのが原則
  • 減額請求側(賃借人):相当と認める金額を払っておけばよい(差額は後で精算)
  • 増額が裁判で認められた場合は申入れ時点にさかのぼって差額に年1割の利息が加算される
  • 減額が裁判で認められた場合は相手が払いすぎた分を返還する

FAQ

Q. 定期建物賃貸借でも賃料増減額請求はできますか?

A. 定期建物賃貸借(定期借家)契約では、特約で賃料増減額請求を排除できます(借地借家法37条が適用されず、当事者間の特約が優先)。ただし増額のみを排除する特約は有効ですが、減額のみを排除する特約は借地借家法の解釈上無効とする見解もあります。契約書の内容を弁護士と確認した上で対応することを推奨します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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