住宅購入「重要事項説明で必ず確認する10項目」買主のチェックリスト【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

住宅購入時の重要事項説明は宅建士から購入前に物件の詳細情報を書面で受け取り説明を受ける法律上の手続きです。内容を正確に理解し、疑問点は必ず質問することが重要です。

目次

買主が必ず確認すべき重要事項説明の10項目

確認項目確認のポイント
①登記上の権利関係所有権・抵当権・差押えの有無・仮登記の有無を確認
②法令上の制限用途地域・建蔽率・容積率・接道・再建築の可否
③私道負担・道路の状況私道の持分・通行権の有無・道路幅員
④上下水道・電気・ガスの整備状況公道に埋設されているか・引込み工事の要否
⑤建物の検査済証の有無完了検査を受けているか(未受検は問題がある可能性)
⑥石綿(アスベスト)調査の有無調査の有無と結果の内容
⑦既存住宅状況調査(インスペクション)の有無実施済みであれば結果を確認
⑧災害リスク(ハザードマップ)洪水・土砂崩れ・津波の危険区域に含まれるか
⑨瑕疵保険・保証の有無既存住宅瑕疵保険の付保状況・残存期間
⑩取引条件(代金・手付・引渡し)代金・手付金額・ローン特約・引渡し日

見落としやすい重要なポイント

  • 私道の持分:私道(位置指定道路等)に持分がない場合、通行・掘削に隣地所有者の同意が必要な場合がある
  • 建築確認・検査済証の未取得:未取得の建物は増改築時に問題になる可能性がある
  • マンションの管理費・修繕積立金の滞納状況:前所有者の滞納は買主が引き継ぐ

FAQ

Q. 重要事項説明を受けた後でも契約を断ることはできますか?

A. 重要事項説明は契約締結前に行われるため、説明を受けただけでは契約成立にはなりません。説明内容に疑問・不安がある場合は契約を保留し、確認を取ってから判断することができます。ただし手付金を支払い売買契約書に署名・捺印した後は、手付解除の手順を踏まなければ契約解除できません。重説の段階で十分に確認することが後のトラブルを防ぐ最善策です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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