住宅ローン「住宅ローン控除(減税)」の仕組みと最大控除額【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に所得税・住民税から差し引ける税制優遇制度です。大きな節税効果があります。

目次

住宅ローン控除の主な要件と控除額(2026年現在)

項目内容(2024〜2025年入居の場合)
控除率年末ローン残高×0.7%
控除期間新築:13年間(認定住宅)・10年間(一般住宅)。中古:10年間
借入限度額(新築・認定省エネ住宅)最大4,500万円(控除最大額:年31.5万円)
借入限度額(新築・一般住宅)最大2,000万円(控除最大額:年14万円)
中古住宅の要件耐震基準適合・築年数(木造20年以内・非木造25年以内)または耐震証明書

住宅ローン控除を受けるための手続き

  • 入居した年:確定申告で「住宅借入金等特別控除」の申請書を提出(会社員も確定申告が必要)
  • 2年目以降:会社員は年末調整で控除申請可能(税務署から送られる「控除証明書」を会社に提出)
  • 必要書類:登記事項証明書・売買契約書・住民票・ローン残高証明書
  • 住宅の種類(一般・省エネ・認定長期優良住宅等)によって借入限度額・控除額が異なる。購入前に確認が重要

FAQ

Q. 住宅ローン控除は夫婦でそれぞれ受けられますか?

A. 夫婦がそれぞれ住宅ローンを借りている場合(ペアローン・連帯債務)は、それぞれが住宅ローン控除を受けられます。ただしそれぞれの負担割合に応じた持分で登記していること・それぞれが実際にローンを返済していることが条件です。夫が単独でローンを借り妻が連帯保証人の場合は、夫のみが控除対象です。ペアローンの場合は夫婦それぞれが控除を受けられるため節税効果が大きくなります。詳細は税理士または税務署に確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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