不動産投資における税務は複雑に見えますが、正しく理解することで大きな節税効果が生まれます。本記事では、個人投資家が知っておくべき減価償却・損益通算・青色申告・法人化の判断基準を2026年版として体系的に解説します。
不動産所得の計算方法
不動産所得 = 収入金額(家賃等) − 必要経費

必要経費として認められる主な費用
- 固定資産税・都市計画税
- 管理費・修繕費
- 損害保険料(火災・地震保険)
- 借入金利息(元本部分は不可)
- 減価償却費
- 税理士・司法書士報酬
- 交通費(物件管理に要したもの)
- 通信費・新聞図書費(事業に関するもの)
減価償却費の計算
建物(土地は対象外)は年々価値が減少するとみなされ、その費用を経費として計上できます。これが減価償却費です。
| 構造 | 法定耐用年数 | 償却率(定額法) |
|---|---|---|
| 木造 | 22年 | 0.046 |
| 木造モルタル | 20年 | 0.050 |
| 軽量鉄骨(3mm以下) | 19年 | 0.053 |
| 重量鉄骨 | 34年 | 0.030 |
| RC造(鉄筋コンクリート) | 47年 | 0.022 |
計算式:減価償却費 = 建物取得価格 × 償却率(定額法)
例:木造建物の取得価格2,000万円 → 年間減価償却費 = 2,000万円 × 0.046 = 92万円
損益通算の仕組みと節税効果
不動産所得が赤字の場合、給与所得などの他の所得と損益通算することで所得税・住民税を節税できます。特に減価償却費が大きい物件では、キャッシュフローはプラスでも税務上は赤字になるケース(デットクロス前)があり、サラリーマン大家の節税手法として活用されます。

注意:土地購入のための借入利息は通算不可
不動産所得が赤字になる場合、土地取得に要した借入金の利息は損益通算から除外されます(建物分の利息は通算可能)。
青色申告の活用
不動産所得がある場合、青色申告を選択することで以下のメリットが得られます。
- 青色申告特別控除:65万円控除(e-Tax申告・複式簿記の場合)または10万円控除
- 純損失の繰越控除:赤字を翌年以降3年間繰り越せる
- 少額減価償却資産の特例:30万円未満の資産を一括経費計上可能
法人化の判断基準
不動産投資規模が拡大すると、個人から法人へ移行する(法人化する)ことで節税できるケースがあります。
| 判断基準 | 個人が有利 | 法人が有利 |
|---|---|---|
| 年間不動産所得 | 600万円以下 | 700万円超(実効税率の差) |
| 役員報酬の活用 | − | 家族への給与で所得分散可能 |
| 相続対策 | − | 法人株式で分割しやすい |
| 設立コスト | −(不要) | 20〜30万円かかる |
まとめ
不動産投資の税務は、減価償却費・損益通算・青色申告を正しく活用することで大きな節税効果が得られます。規模が拡大したら法人化も視野に入れましょう。税務は専門性が高いため、税理士への相談を強くお勧めします。
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🏛️ 参考:公的機関・一次情報
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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