マンション投資における節税のポイントは「不動産所得の赤字を給与所得と損益通算する」ことです。年収700万円以上の会社員が合法的に税負担を減らしながら資産形成できる仕組みを四冠ホルダーが詳しく解説します。
損益通算の仕組み
不動産所得が赤字になると、給与所得と損益通算して課税所得を減らすことができます(所得税法69条)。これにより所得税・住民税の還付が受けられます。
| 例 | 金額 |
|---|---|
| 給与所得 | 700万円 |
| 不動産所得(帳簿上の赤字) | ▲50万円 |
| 損益通算後の課税所得 | 650万円 |
| 節税額(実効税率30%の場合) | 約15万円/年 |
減価償却費で帳簿上の赤字を作る
実際のキャッシュは出ていかないのに経費として計上できる「非現金コスト」が減価償却費です。マンション(RC造)の法定耐用年数は47年(新築)。建物取得価額を耐用年数で按分して毎年経費計上します。
- 新築マンション(RC造):建物取得価額÷47年=年間減価償却費
- 中古マンション(RC造・築20年):残存耐用年数(27年)÷1.2で計算
- 木造中古(築22年超):耐用年数×20%=4年で全額償却(節税スピードが速い)
青色申告で控除を最大化する
青色申告を選択すると最大65万円の特別控除が受けられます(e-taxによる電子申告が条件)。また、赤字の繰越控除(3年間)、家族への青色事業専従者給与の計上なども可能になります。
| 申告区分 | 特別控除額 | 必要な要件 |
|---|---|---|
| 青色申告(e-tax) | 65万円 | 複式簿記・e-taxでの電子申告 |
| 青色申告(書面) | 55万円 | 複式簿記 |
| 青色申告(簡易) | 10万円 | 簡易帳簿でOK |
| 白色申告 | 0円 | 記帳義務あり |
経費として計上できる主な費用
- ローン利息(元本返済部分は経費不可、利息のみ)
- 管理委託費・管理組合費・修繕積立金
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険・地震保険の保険料
- 税理士費用・司法書士費用
- 物件視察の交通費・通信費(按分)
- 減価償却費
節税の「出口」:売却時に注意すべき税金
減価償却によって節税した分は、売却時に「取得費の減少」として戻ってきます(減価償却の繰り戻し)。売却益(譲渡所得)に対しては、所有期間に応じて短期(39.63%)または長期(20.315%)の譲渡所得税が課されます。節税効果と出口の税負担をセットで計画することが重要です。
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【著者】宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士の四冠保有。不動産実務10年超。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の相談は専門家にお問い合わせください。
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